このページは、配偶者控除等申告書についての記述です。
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├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成30年分
├給与所得者の保険料控除申告書 平成30年分
├給与所得者の配偶者控除等申告書 平成30年分・・・この様式
├給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 平成30年分
├所得税源泉徴収簿 平成30年分
└給与所得の源泉徴収票
給与所得者の配偶者控除及び配偶者特別控除
この申告書は、年末調整を行う際、各種所得控除のなかで、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けるために提出するものです。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、所得者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額の多寡により両控除の控除額を求める方式に改正されています。
(1)配偶者控除 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。
居住者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(2)配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
控除額 | 居住者の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額 900万円以下 |
合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
配偶者の合計所得金額(見積額)の計算及び配偶者特別控除額の金額は、この申告書に計算欄の記載があり、これに基づき求めることになります。
この申告書提出時では、配偶者の合計所得金額は見積額であり、年末時点の確定額と相違する場合は訂正が必要となります。
配偶者控除額及び配偶者特別控除額の所得税源泉徴収簿への記入
配偶者控除等申告書の内容や計算についての確認後、その申告書の記載に基づいて、各人の「所得税源泉徴収簿の「配偶者(特別)控除額 」欄」に記入を行います。
また、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄に記載されている金額を「所得税源泉徴収簿の「配偶者の合計所得金額」欄」に記入を行います。
下記に、国税庁様式「平成 年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の「表面」と「裏面」を掲載しております。
作成元・・・この申告書作成及び計算等に資するため、顧問先配布用として作成したエクセルファイルで、「入力画面」及び「申告書様式」の構成とし、控除関係欄への入力を行うことにより各所得控除の控除額の計算を行うこととしております。
なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。
給与所得者の配偶者控除等申告書 表面
平成30年分の様式は、従前「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」との兼用様式であったものが、各様式に分離されています。
平成28年分以降の様式は、マイナンバー制度創設による、「給与の支払者の法人番号」欄が設けられています。記載例は仮定のものであり実例を示したものではありません。

給与所得者の配偶者控除等申告書 裏面
1 申告についてのご注意
(1) この申告書は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を受けようとする場合に、平成30年の最後に給与の支払を受ける)日の前日までに、給与の支払者(2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(扶養控除等申告書を提出した給与の支払者))に提出してください。
(2) あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が1,220万円)を超える場合又はあなたの配偶者の合計所得の見積額が123万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が2,015,999円)を超える場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができません。
(3) 非居住者(注1)である配偶者に係る配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「非居住者である配偶者」欄に○印を付け、「生計を一にする事実」欄に本年中にその配偶者に送金等をした金額の合計額を記載するとともに、その配偶者に係る「親族関係書類」(注2)及び「送金関係書類」(注3)をこの申告書に添付してください(その配偶者に係る「親族関係書類」を扶養控除等申告書に添付し給与の支払者に提出している場合には、この申告書に「親族関係書類」を添付する必要はありません。)。
なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。
(注) 1 「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。
2 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの配偶者であることを証するものをい います。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその配偶者の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
3 「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその配偶者に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその配偶者が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したことを明らかにする書類
2 記載についてのご注意
(1) 「給与の支払者の法人番号」欄には、この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者(個人を除きます。)の法人番号を記載してください。
(2) 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」、「判定」、「区分Ⅰ」欄には、「合計所得金額の見積額の計算表」の「あなたの合計所得金額(見積額)」により計算した合計所得金額に基づき、それぞれ記載又はチェックをしてください。
(3) 「個人番号」欄には、配偶者の個人番号を記載してください。
(注)一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。
(4) 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする配偶者が老人控除対象配偶者(合計所得金額の見積額が1,000万円以下であるあなたの配偶者(合計所得金額の見積額が38万円以下の配偶者に限ります。)で、年齢が70歳以上の人)に該当する場合には、「老人控除対象配偶者」欄に○印を付けてください。
(5) 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」、「判定」、「区分Ⅱ」欄には、「合計所得金額の見積額の計算表」の「配偶者の合計所得金額(見積額)」により計算した合計所得金額に基づき、それぞれ記載又はチェックをしてください。
(6) 「合計所得金額の見積額の計算表」の「あなたの合計所得金額(見積額)」及び「配偶者の合計所得金額(見積額)」欄には、あなたの収入金額等から必要経費等を差し引いた所得金額とあなたの配偶者の収入金額等から必要経費等を差し引いた所得金額をそれぞれ記載してください(「3 所得の区分」を参照してください。)。
(7) 「区分Ⅰ」(A~C)及び「区分Ⅱ」(①~④)にそれぞれ記載した区分を、「控除額の計算」の表に当てはめて計算した控除額 を「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別控除の額」欄に記載してください。
3 所得の区分
①給与所得 | 俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みます。)は給与所得となります。 〔給与所得の金額〕 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額となります。 ※ 給与所得の金額は、次の表により求めた金額となります。・・・表省略 |
---|---|
②事業所得 | 農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業、金融業などのサービス業のほか対価を得て継続的に行う事業による所得は、事業所得となります。 〔事業所得の金額〕 事業所得の金額は、総収入金額から必要経費(収入を得るために必要な売上原価、販売費・一般管理費その他の費用)を控除した後の金額となります。 (注) 家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(家内労働者等)の事業所得及び雑所得の必要経費の額の合計額については、65万円(収入金額を限度とし、他に給与所得がある場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額とします。)まで認められる特例があります。 |
③雑所得 | 原稿料や印税、講演料、放送出演料、貸金の利子、生命保険契約等に基づく年金など他のいずれの所得にも該当しない所得や恩給(一時恩給を除きます。)、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等は、雑所得となります。 〔雑所得の金額〕 雑所得の金額は、次の(1)及び(2)を合計した金額となります。 (1) 公的年金等に係る雑所得 収入金額から公的年金等控除額を控除した残額・・・公的年金控除額の表省略 (2) 公的年金等以外の雑所得 総収入金額から必要経費を控除した金額 (注) 家内労働者等の必要経費の特例については、【②事業所得】の(注)と同様です。 |
④配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得は、配当所得となります。 〔配当所得の金額〕 配当所得の金額は、収入金額からその元本を取得するために要した負債の利子(株式等の取得のために借り入れた負債の利子のうち、その株式等の譲渡所得等に係るものを除きます。)を控除した金額となります。 (注) 配当所得のうち、源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等については、収入金額に含まれません。 |
⑤不動産所得 | 不動産の貸付けに際して受け取る権利金や頭金、更新料、名義書換料も不動産所得になります。 (注) 借地権などの設定により一時に受ける権利金や頭金については譲渡所得や事業所得になるものがあります。 〔不動産所得の金額〕 不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費(貸し付けた不動産についての修繕費、損害保険料、租税公課、減価償却費、借入金利子等)を控除した後の金額となります。 |
⑥退職所得 | 退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与などの所得のほか、社会保険制度等に基づく一時金などで退職所得となるものもあります。 〔退職所得の金額〕 退職所得の金額は、収入金額から次の退職所得控除額を控除した残額の2分の1(退職手当等が特定役員退職手当等に該当する場合には、収入金額から退職所得控除額を控除した残額)に相当する金額となります。 退職所得控除の計算方法の表省略 |
①から⑥以外の所得 | その他の所得には次のようなものがあります。 (1) 譲渡所得(土地、建物、機械、ゴルフ会員権、金地金、書画、骨とうなどの資産の譲渡による所得) (2) 山林所得(山林(所有期間5年超)の伐採又は譲渡による所得) (3) 一時所得(賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)、生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金、遺失物拾得の報労金などによる所得) (4) 総合課税又は申告分離課税の対象となる利子所得 (注) 利子所得のうち預貯金の利子などの源泉分離課税の対象となるもの及び特定公社債の利子などの申告分離課税の対象となるもので確定申告しないことを選択したものは、収入金額に含まれません。 (5) 申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で、確定申告をしないことを選択した所得等は、収入金額に含まれません。) (6) 先物取引に係る雑所得等 |