給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成31年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成31年分

この扶養控除等(異動)申告書は、年末調整を行う際、各種所得控除のなかで、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除を受けるために提出するもので、
 毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出。(2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者)

もし、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることになります。

所得控除に関する種類・控除額並びに所得要件等につきましては、この申告書裏面に記述があり、これを参照願います。

関連事項
 ├所得控除
 └年末調整

関連帳票へ移動
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成31年分・・・・・この様式
 ├給与所得者の保険料控除申告書 令和元年分
 ├給与所得者の配偶者控除等申告書 令和元年分
 ├給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 令和元年分
 ├所得税源泉徴収簿 平成31年分
 └給与所得の源泉徴収票

平成30年分からの扶養控除等

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(平成29年度税制改正はこちら)が行われ、本申告書に記載できる「源泉控除対象配偶者」は、次のように定義されています。
 給与所得者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が85万円以下

配偶者控除及び配偶者特別控除

平成28年分からの扶養控除等

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入
イ 扶養控除等(異動)申告書への番号記載 給与の支払者は、平成28年1月以後、給与所得者から給与所得者本人ほか扶養親族等の個人番号が記載された 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があり、また、この申告書の提出を受けた給与の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。
ロ 本人確認の実施 給与の支払者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として、提供を受ける番号が正しいことの確認(番号確認)と、番号の提供をする者が真にその番号の持ち主であることの確認(身元確認)を行う必要があります。
ハ 源泉徴収票への番号記載 平成28年1月以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について適用されます。

平成23年分からの扶養控除

税制改正により控除の見直しがなされ、この申告書様式も改正が行われています。様式下部に「住民税に関する事項」欄が設けられ、16歳未満の扶養親族を記載することとなります。

(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。・・・ピンクの部分

(2) 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。・・・ピンクの部分

平成23年分からの扶養控除の控除額

(3) 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました。

下記に、国税庁様式「平成  年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「表面」と「裏面」を掲載しております。
 作成元・・・この申告書作成及び計算等に資するため、顧問先配布用として作成したエクセルファイルで、「入力画面」及び「申告書様式」の構成とし、人的控除関係入力を行うことにより各種表示を行うこととしております。

なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

平成31年分の様式は、様式名他にに和暦と併せ西暦の記載が追加されています。
 平成30年分の様式から、「A 控除対象配偶者」が「A 源泉控除対象配偶者」と名称変更、「B 控除対象扶養親族」の記入欄が一名分減、記入欄のレイアウトの変更となっています。基本的な記載事項に改訂はありません。
 なお、「C」欄で従前○表示を行っていた項目がチェック表示するよう変更されています。下記写しでは?と表示されますが、エクセル上は適切に表示されます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 裏面

1 申告についてのご注意

(1) この申告書は、平成31年(2019年)の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
(2) この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の該当項目を異動後の内容に補正してください。
(3) 年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また、年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください。
(4) 2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。
(5) 年末調整において、配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、平成31年(2019年)の最後の給与の支払を受ける日の前日までに、配偶者(特別)控除の額等を記載した「配偶者控除等申告書」を別途作成し、給与の支払者に提出する必要があります。
(6) 以下に掲げる親族が非居住者(注1)である場合には、その親族に係る「親族関係書類」(注2)をこの申告書に添付してください。
 イ 扶養控除又は障害者控除の適用を受ける扶養親族
 ロ 源泉控除対象配偶者である配偶者
 ハ 障害者控除の適用を受ける同一生計配偶者
 また、年末調整において、上記のイ又はハに該当する親族について扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、平成31年(2019年)の最後の給与の支払を受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実(送金額等)を記載した扶養控除等申告書を別途作成し、「送金関係書類」(注3)を添付した上で提出するか、あるいはこの申告書の「生計を一にする事実」欄又は「左記の内容」欄に送金額等を追記し、「送金関係書類」を添付した上で提出してください(上記のロに該当する配偶者について配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、その配偶者と生計を一にする事実を記載した「配偶者控除等申告書」に「送金関係書類」を添付し提出する必要があります。)。
 なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。
(注)1 「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。
2 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
3 「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したことを明らかにする書類

2 記載についてのご注意

(1) 「あなたの個人番号」及び「個人番号」欄には、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は年齢16歳未満の扶養親族の個人番号を記載してください。
(注)一定の要件の下、個人番号を記載しなくて良い場合がありますので、給与の支払者に確認してください。
(2) 「給与の支払者の法人(個人)番号」欄には、この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の法人番号又は個人番号を記載してください。
(3) 「主たる給与」とは、この申告書を提出した給与の支払者から受ける給与をいい、「従たる給与」とは、それ以外の給与の支払者から受ける給与をいいます。
(4) 控除対象扶養親族が同居老親等である場合には、「老人扶養親族」欄の「同居老親等」に、同居老親等以外の老人扶養親族である場合に「その他」にチェックを付けてください。
 また、控除対象扶養親族が特定扶養親族に該当する場合には、「特定扶養親族」欄にチェックを付けてください。
(5) 「平成31年(2019年)中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得の種類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収入金額が161万9千円未満の場合には65万円(収入金額を限度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。
 なお、非課税とされる遺族年金などの所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等などについては、配偶者(特別)控除や扶養控除の判定の基礎となる所得には含まれません。
(6) 源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合には、「非居住者である親族」欄に○印を付けてください。
(7) 「生計を一にする事実」欄には、控除対象扶養親族が非居住者である場合には、年末調整時に、平成31年(2019年)中にその親族に送金等をした金額の合計額を記載してください。
(8) 「左記の内容」欄には、それぞれ次の事項を記載してください。
 イ 障害者(特別障害者)・・・障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの障害者(特別障害者)に該当する事実。その人が同一生計配偶者又は扶養親族の場合には、併せてその人の氏名(特別障害者であるときは同居の有無)、個人番号(上記2(1)(注)と同じ)、住所又は居所、生年月日、あなたとの続柄及び平成31年(2019年)中の所得の見積額(これらの事項のうち「源泉控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「住民税に関する事項」欄に記載している事項については、氏名を除き、記載を省略できます。) また、当該同一生計配偶者又は扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び平成31年(2019年)中にその同一生計配偶者又は扶養親族に送金等をした金額の合計額(送金等をした金額の合計額は、年末調整時に記載)
 ロ 寡婦又は寡夫・・・死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名及びその子の平成31年(2019年)中の所得の見積額などの寡婦又は寡夫に該当する事実。また、3の「⑪寡婦」のロに掲げる寡婦、「⑫特別の寡婦」又は「⑬寡夫」に該当する人については、これらのほか平成31年(2019年)中の所得の見積額
 ハ 勤労学生・・・学校名と入学年月日及び平成31年(2019年)中の所得の種類とその見積額
(9) あなたの同一生計内に所得者が2人以上いるときは、あなたの扶養親族等(控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は障害者である同一生計配偶者若しくは年齢16歳未満の扶養親族をいいます。)を他の所得者の扶養親族等としたり、また、その生計内の扶養親族等を分けて控除を受けたりすることができます。このような場合には、その扶養親族等の氏名などを「D」欄に記載してください。
(10) 住民税に関する事項の欄には、扶養親族のうち年齢16歳未満の人(平成16年1月2日以後に生まれた人)について記載してください。
 なお、その人が控除対象外国外扶養親族(注1)である場合には、「控除対象外国外扶養親族」欄に○印を付けてください。
 また、この欄に○印を付けた人は、親族関係書類及び送金関係書類を平成32年(2020年)3月16日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。(注2)
(注)1 「控除対象外国外扶養親族」とは、国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢16歳未満である人をいいます。
2 住民税に関する事項の欄について、ご不明な点などがありましたら、お住まいの市区町村へお尋ねください。

3 扶養親族等の範囲

① 同一生計配偶者  所得者(この申告書を提出する人をいいます。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成31年(2019年)中の所得の見積額が38万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下)の人
② 控除対象配偶者  ①の同一生計配偶者のうち、平成31年(2019年)中の所得の見積額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が1,220万円以下)である所得者の配偶者
③ 源泉控除対象配偶者  所得者(平成31年(2019年)中の所得の見積額が900万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が1,120万円以下)の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成31年(2019年)中の所得の見積額が85万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下)の人
④ 扶養親族  所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人で、平成31年(2019年)中の所得の見積額が38万円以下の人
⑤ 控除対象扶養親族  ④の扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成16年1月1日以前に生まれた人)
⑥ 特定扶養親族  ⑤の控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成9年1月2日から平成13年1月1日までの間に生まれた人)
⑦ 老人扶養親族  ⑤の控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和25年1月1日以前に生まれた人)
⑧ 同居老親等  ⑦の老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人
⑨ 障害者(特別障害者)  所得者本人又はその①の同一生計配偶者や④の扶養親族で、次のいずれかに該当する人
イ  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人・・・全て特別障害者になります。
ロ  精神保健指定医などから知的障害者と判定された人・・・このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
ハ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人・・・このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。
ニ  身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人・・・このうち、障害の程度が1級又は2級の人は、特別障害者になります。
ホ  戦傷病者手帳の交付を受けている人・・・このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。
ヘ  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人・・・全て特別障害者になります。
ト  常に就床を要し、複雑な介護を要する人・・・全て特別障害者になります。
チ  精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和30年1月1日以前に生まれた人)で、町村長や福祉事務所長からイ、ロ又はニに準ずる障害があると認定されている人・・・このうち、イ、ロ又はニの特別障害者と同程度の障害がある人は、特別障害者になります。
⑩ 同居特別障害者  ①の同一生計配偶者又は④の扶養親族のうち特別障害者で、所得者、その配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
⑪ 寡婦  所得者本人で、次に掲げる人
イ  次のいずれかに該当する人で、④の扶養親族又は生計を一にする子(他の人の①同一生計配偶者又は④の扶養親族とされている者、平成31年(2019年)中の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)のある人
 (イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)夫の生死が明らかでない人
ロ  上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成31年(2019年)中の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が6,888,889円以下)の人
 (イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫の生死が明らかでない人
⑫ 特別の寡婦  ⑪の寡婦のうち、④の扶養親族である子を有し、かつ、平成31年(2019年)中の所得の見積額が500万円以下の人
⑬ 寡夫  所得者本人で、次に掲げる人のうち、⑪のイの生計を一にする子があり、かつ、平成31年(2019年)中の所得の見積額が500万円以下の人
 (イ)妻と死別した後、婚姻していない人、(ロ)妻と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)妻の生死が明らかでない人
⑭ 勤労学生  所得者本人で、次のすべてに該当する人
イ  大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。
 (注)専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生については、文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写しと学校長又は職業訓練法人の代表者の証明書を添付してください。
ロ  自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」といいます。)があること。
ハ  平成31年(2019年)中の所得の見積額が65万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること。