不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(法定調書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 令和2年分

こちらは「法定調書」の一つである「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」についての記述でありますが、この調書の提出義務者は、あっせん手数料を支払った法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人です。
 ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。

本稿は、令和2年分国税庁作成の手引を基に作成しております。他の法定調書につきましては、上記の項目から移動願います。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書様式の改訂状況
●支払調書の様式は、マイナンバー制度導入の為、個人番号等の記載欄が設けられました。過年分から提出範囲や記載事項については改訂は見られません。

掲載しております支払調書はエクセルにて作成したテンプレートの写し(顧問先配布用)でありますが、ほかに、合計表及び法定調書の作成事務効率化のための自動計算ファイルを作成しております。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイルはこちらから

また、給与の源泉徴収票まで作成する所得税源泉徴収簿作成ファイルも用意しております。

所得税源泉徴収簿作成ファイルはこちらから

上記以外の法定調書作成ファイル

配当等の支払調書と合計表作成ファイルはこちらから

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲
 同一の者に対する令和2年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「(摘要)」欄の「あっせんをした者」欄に、あっせんをした方の「住所(所在地)」、「氏名(名称)」やあっせん手数料の「支払確定年月日」、「支払金額」を記載して提出する場合には、この支払調書の作成・提出を省略することができます。
 「使用料等」と「譲受け対価の支払調書」には、あっせん者を記載する箇所があり、こちらに記載すれば、この調書の提出を省けるということです。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 平成28年分以降マイナンバー記入欄

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の記載要領

記入欄 記載事項
支払を受ける者  支払調書を作成する日の現況における不動産等の売買又は貸付けのあっせんをした者の住所(居所)、本店又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称を契約書等で確認して記載。
 また、【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバー又は法人番号を記載してください(マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載してください。)。
(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんので、ご注意ください。
区分  譲渡、譲受け、貸付け、借受けのように記載。
支払金額  令和2年中に支払の確定した金額(未払の金額を含む。)を「区分」欄の支払内容ごとに記載。
あっせんに係る不動産等  イ 「物件の種類」欄:土地、借地権、地役権、建物等
 ロ 「数量」欄 :土地の面積、建物の戸数、延べ面積等
 ハ 「取引金額」欄 :売買や貸付けの対価の額(賃貸借の場合には単位(月、週、日、㎡等)当たりの賃貸借料)
支払者  不動産売買等のあっせん手数料を支払った方の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、電話番号及びマイナンバー又は法人番号を記載してください(マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載してください。)。
(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんので、ご注意ください。

法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について

提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税等の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。

支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなけれ ばならないこととされています。このため、法定調書のうち「源泉徴収税額」欄が設けられているものについては、所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。