報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(法定調書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 令和2年分

こちらは「法定調書」の一つである「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についての記述でありますが、この調書の提出義務者は、報酬、料金、契約金及び賞金を支払った者となります。

本稿は、令和2年分国税庁作成の手引を基に作成しております。他の法定調書につきましては、上記の項目から移動願います。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書様式の改訂状況
●支払調書の様式は、マイナンバー制度導入の為、個人番号等の記載欄が設けられました。過年分から提出範囲や記載事項については改訂は見られません。

掲載しております支払調書はエクセルにて作成したテンプレートの写し(顧問先配布用)でありますが、ほかに、合計表及び法定調書の作成事務効率化のための自動計算ファイルを作成しております。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイルはこちらから

また、給与の源泉徴収票まで作成する所得税源泉徴収簿作成ファイルも用意しております。

所得税源泉徴収簿作成ファイルはこちらから

上記以外の法定調書作成ファイル

配当等の支払調書と合計表作成ファイルはこちらから

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲

区分 提出範囲
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 同一人に対する令和2年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
(2) バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金
(3) 広告宣伝のための賞金
(4) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 同一人に対する令和2年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。
(5) 馬主が受ける競馬の賞金 令和2年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(6) プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 同一人に対する令和2年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの
(7) (1)から(6)以外の報酬、料金等

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 平成28年分以降マイナンバー記入欄が設けられています

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の記載要領

記入欄 記載事項
支払を受ける者  支払調書を作成する日の現況による支払を受ける者の住所(居所)又は所在地、氏名(個人名)又は名称(法人名など)を契約書等で確認して記載し、単に屋号のみを記載することがないようにしてください。
 また、【個人番号又は法人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバー又は法人番号を記載してください(マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載してください。)。
(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんので、ご注意ください。
区分  報酬、料金等の名称を、例えば、原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、通訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権や工業所有権の使用料、放送謝金、映画・演劇の出演料、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金、診療報酬のように記載。
 なお、印税については、「書き下し初版印税」と「その他の印税」との区分を記載。
細目  次の区分により記載。
● 印税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書籍名
● 原稿料、さし絵料・・・・・・・・・・・・・・・支払回数
● 放送謝金、映画・演劇の俳優等の出演料・・・・・出演した映画、演劇の題名等
● 弁護士等の報酬、料金・・・・・・・・・・・・・関与した事件名等
● 広告宣伝のための賞金・・・・・・・・・・・・・賞金の名称等
● 教授・指導料・・・・・・・・・・・・・・・・・講義名等
支払金額  令和2年中に支払の確定したものを記載、この場合、控除額以下であるなどのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や未払の報酬、 料金等についても記載漏れのないように注意してください。なお、支払調書の作成日現在で未払のものがあるときは、各欄上段にその未払額を内書。
源泉徴収税額  令和2年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載。
 この場合、支払調書の作成日現在で未払のものがあるため源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を徴収していないときは、その未徴収税額を内書。
 なお、災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額があるときは、その税額を含めないで記載。
(摘要) (1) 診療報酬のうち、家族診療分についてはその金額の記載、金額の頭部に家族と記載。
(2) 災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、その税額し、金額の頭部に災に○表示記載。
(3) 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合には、その旨とその種類等の明細を記載。
(4) 支払を受ける者が「源泉徴収の免除証明書」を提出した者である場合、その他法律上源泉徴収を要しない方である場合には、その旨を記載。
支払者  報酬、料金等を支払った方の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、電話番号及びマイナンバー又は法人番号を記載してください(マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載してください。)。
(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんので、ご注意ください。

法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について

提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税等の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。

支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなけれ ばならないこととされています。このため、法定調書のうち「源泉徴収税額」欄が設けられているものについては、所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。