所得税の更正の請求書(令和2年分用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税の更正の請求書 令和2年分用

申告書の様式・付表・明細書など(申告書は22年より提出用・控用の複写式・・・住民税用は廃止)

所得税の申告書使用区分

申告書の種類 第一表、第三表及び第四表は修正申告にも使用されるため申告書に確定の文字は記入されていません
所得税の 申告書第一表 所得税の確定申告書第二表 所得税の 申告書第三表 所得税の 申告書第四表(損失申告書) 所得税の修正申告書(別表) 更正の請求書

更正の請求書とは、確定申告書を提出した後で、過大に税金を申告していたことなどが判明した場合、納めすぎた税金等を正当な税額等に正すよう、税務署に求める際に提出する書類をいいます。

逆に、申告もれとなっていた場合は修正申告書を提出し、上記と同様に正当な税額等に正すための手続きを行います。

令和2年分以降用となりますが、申告書第一表の様式改訂ほど大きなものでなく、一部文言の変更(ひとり親)のみ。

平成29年分から、医療費控除にセルフメディケーション税制が創設され、控除欄に(特例)の文字が追加されています。

当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成し、所得計算・分離課税の税額計算・配当控除などの税額控除の計算等に対応、本様式を作成するものです。

なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。(クライアント限定配布用)


「更正の請求」の法令の規定は割愛させて頂きます。

国税通則法は通則規定でありますから、他税目も同様な扱いとなります。
 (参考)当事務所ホームページで、掲載しております各税目に関する「更正の請求書」の解説及び様式は、次からお進みください。


更正の請求の手続き

原則的なケース 税額計算誤りで過大に申告を行っていた場合、所得控除の控除もれ、税額の変動はないが、翌年へ繰越す損失の金額が過少であった場合などが代表的なケースですが、この場合「法定申告期限」から5年以内に請求を行う必要があります。これを超えると権利放棄となってしまいます。

例外的なケース 通則法23条②や各税法による規定では、5年を超えるが救済される場合があります。
 この「更正の請求」はすることができるという規定の仕方でありますから、当人が請求しない限り、税務署からは減額は行われません。

なお、「更正の請求制度」については、税制改正により改正が行われています。

税制改正後の更正の請求制度の概要については別頁に掲載

ただし、確定申告書上明らかに計算誤りが判明しているなど、机上でも判断できうる場合などは税務署から、いわゆる「職権の減額更正」がされることはあります。

例えば、税額表の見誤りによる税率の適用誤りや定率減税額の適用(平成18年分まで)もれなど。

次に請求が認められないケースとして、請求期限を越えての請求は認められないことは当然として、計算上は過大納付であったとしても認められない場合があります。

例えば、当初確定申告では配当所得の申告を行っていなかったが、配当分を申告に加えた方が所得税の還付金が増えることが判明したため「更正の請求」を提出したとしても、この場合は更正の請求の理由とはなりません。配当所得を申告に加えるか、除くかは申告期限までに判断すべきものとされ、法令の規定に合致した請求に当たりません。

確定申告後に扶養控除の変更を求めて、一方は更正の請求をし、一方が修正申告書を提出するようなケース。

このように、申告期限までに選択を委ねられているものも多く、「更正の請求」に該当する、しないは専門家に相談されることをお勧めします。

更正の請求書記載例

記載例は作成しておりません。

「申告し又は処分の通知を受けた額」欄に確定申告書の金額(修正申告や更正されたことにより金額の異動がある場合は最新の金額)を記入し、「請求額」欄には正当なる金額を記載し所得税の第3期分まで求めます。

「更正の請求書」提出後、内容審査が行われますが、請求内容相当であれば後日、「更正通知書」が住所地に送付されます。その後、請求額の税額が還付されることになります。

令和2年分 所得税の更正の請求書

令和2年分所得税の更正の請求書