収支内訳書(不動産所得用)の様式  令和2年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

収支内訳書(不動産所得用)の様式  令和二年分以降用

この様式は、確定申告において不動産所得のある方で、白色申告の方が使用します。

第1面 損益計算の状況、不動産の貸付状況及び給与賃金等を記載を記載(OCR様式で読み取り枠がありますが省略しております)
第2面 償却計算欄にて償却計算の明細を記載及び地代家賃などを記載(同上)

以上、2面構成となっています。(書き方では、何ページと表現されていますが、便宜的に何面としております。)

この収支内訳書は、年分欄はブランクであり、様式左側は(令和二年分以降用)とされています。

しかし、過年分からの様式を見ますと、基本的に記載事項・記載要領には大きな改訂は見られません。

下記に、「国税庁 収支内訳書(不動産所得者用)の書き方」から引用しました収支内訳書記載例と書き方を掲載しております。掲載様式は、集計・減価償却費の計算・様式間転記など自動で行えるようエクセルにて作成したものの写しとなります。(縮小済み、一部OCR読取り枠や税務署整理欄など省略)

収支内訳書(不動産所得用)の改訂状況
番号 各年分収支内訳書 様式の変更点
FA0322 平成18年分収支内訳書
同上 平成19年分以降収支内訳書 第2面の減価償却計算欄に改正減価償却制度に対応した文言追加・行数変更
同上 平成24年分収支内訳書 第1面の計算期間(自から至)の欄にOCR読取り枠が追加
FA0323 平成25年分以降収支内訳書 復興特別所得税創設により給与・報酬欄に復興特別所得税の文言追加
同上 令和元年分以降収支内訳書 記載事項について特に改訂は見当りません
FA7200 令和2年分以降収支内訳書 記載事項について特に改訂は見当りませんが、様式番号1面がFA7200、
2面に新たにFA7250と整理番号欄が追加

収支内訳書(不動産所得用) 第1面

収支内訳書(不動産所得用)第1面
収支内訳書(不動産所得用) 第1面の書き方
給与賃金 6 賃貸している建物などの管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料
減価償却費 7 賃貸している建物、建物附属設備、構築物などの償却費
貸倒金 8 既に収入金額とした未収賃貸料(事業として行われる不動産の貸付けによるものに限ります。)などのうち、回収不能となった金額
※ 事業として行われない不動産の貸付けによる未収賃貸料が回収不能となった場合については税務署におたずねください
地代家賃 9 賃貸している建物の敷地の地代
借入金利子 10 賃貸している建物等を取得するための借入金の利子
※ 借入金の返済額のうち元本に相当する部分の金額は必要経費になりません。
租税公課 賃貸している土地、建物等についての、固定資産税、事業税、税込経理方式による消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の納付税額、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 ※ 所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、 国税の延滞税・加算税・過怠税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません。
損害保険料 賃貸している建物等についての火災保険料
修繕費 賃貸している建物等についての修繕のための費用
※ 資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、原則として、資本的支出として一の減価償却資産を取得したものとして減価償却を行います。
雑費 業務上の費用で他の経費に当てはまらない経費
専従者控除 あなたと生計を一にしている配偶者やその他の親族(15歳以上の人)で、不動産所得を生ずべき事業に専ら従事している人がある場合に記入します。
土地等を取得するために要した負債の利子の額 15欄が赤字の方で必要経費に算入した金額のうちに土地等を取得するために要した負債の利子の額がある方は、その負債の利子の額を書いてください。
15欄が赤字の方で必要経費に算入した金額のうちに土地等を取得するために要した負債の利子の額がある方は、申告書B第一表の「所得金額」欄の「不動産③」には、0と書いてください。
ただし、15欄の金額が「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄の金額より多い方は、0と書かないで、△印を付してこれらの金額の差額を書いてください(例 153欄が△ 100で、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄が90のとき→100>90→△10)。
 申告書に記入する際には、記入する金額の頭部に不に○表示してください。
特定組合員又は信託の受益者の不動産所得に係る損益通算等の特例 不動産所得を生ずべき事業を行う民法上の組合等(外国におけるこれに類するものを含みます。)の個人組合員(組合事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら執行する個人組合員を除きます。)又は信託の受益者は、組合事業又は信託から生じた不動産所得の損失について、生じなかったものとみなされます。
この場合、組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る決算書の⑬欄は0と記入します。
なお、この損失は、他の組合事業又は信託や、組合事業又は信託以外から生じた不動産所得の黒字から控除(不動産所得内の通算)することもできません。
収支内訳書(不動産所得用) 第1面の書き方
貸家・貸地等の別 貸家、貸店舗、アパート、貸マンション、貸間、貸地、駐車場などと記入します。
用途(住宅用、住宅用以外等の別) 建物の貸付けを行っている場合には、その用途に応じ、住宅用、住宅用以外、店舗併用住宅などと記入します。
賃貸契約期間 契約開始の年月(契約更新のときは、その年月)及び契約終了の年月を記入します。
賃貸料 地代や家賃などの収入すべき時期は、それぞれ次の日とすることになります。
(1) 契約又は慣習により賃貸料の支払日の定められているものについては、その支払日
(2) 支払日の定められていないものについては、その賃貸料の支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされているものについては、その請求の日)なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の収入金額とすることができます。
月額 年の中途で賃貸料を変更した場合には、変更した月、変更前の賃貸料及び変更後の賃貸料を記入します。
礼金、権利金、更新料 本年中に収入することの確定した礼金や権利金、更新料(これらと同様の性質を有するものを含みます。)がある場合に、「礼」、「権」、「更」の該当文字を○で囲んで表示した上、その金額を記入します。
名義書換料、その他 名義書換料や、返還を要しないこととなった保証金・敷金などのほか、賃借人から受ける水道料・電気料などの収入などがある場合に、その金額を記入します。なお、消費税の課税事業者が、消費税等の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の還付税額があるときは、その還付税額(還付税額を本年分の未収入金に計上したときは、その未収入金に計上した金額)を含めて、この欄に記入します。
保証金・敷金 保証金や敷金など、賃借人からの預り金がある場合に、その金額を記入します。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 年末調整後の所得税等の源泉徴収税額を記入します。なお、年の中途で退職した方などで年末調整が行われない方については、本年中に徴収した所得税等の源泉徴収税額を記入します。
給与賃金等欄延べ従事月数 従事月数の合計を記入します。
収支内訳書(不動産所得用)に関連する事項 下記から各事項へ移動します
18番 減価償却費の解説 第3面の記載例はこちら
38番 専従者給与の解説 土地等を取得するために要した借入金利子の計算明細書 必要経費の概要はこちら

収支内訳書(不動産所得用) 第2面

収支内訳書(不動産所得用)第2面

減価償却費の計算欄の記述につきましては割愛させて頂きます。

収支内訳書(不動産所得用) 第2面の書き方
本年中の借入金利子 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。
本年中の賃借料・権利金等 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。この場合、権利金や更新料は上段に、賃借料は下段にそれぞれ記入し、権利金は「権」を、更新料は「更」を○で囲んで表示します。
本年中における特殊事情・保証金等の運用状況 借地権の設定に伴って借地人から受け入れた保証金などの預り金がある場合には、その受入年月日、受入金額、本年中の運用状況を記載してください。 例えば、「平成○年○月○日保証金受入れ、受入金額10,000,000円、不動産所得に係る資金としてアパートの建設資金に充当。」などと記載してください。