中心市街地・高齢者向け優良賃貸住宅等の割増償却 平成18年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中心市街地・高齢者向け優良賃貸住宅等の割増償却 平成18年分

下記は所得税償却計算の特例の一つであります「優良賃貸住宅等の割増償却」の計算の際に使用される様式で不動産所得を有する方が対象となります。

通常の償却計算に加え一定の割増率による償却費を加算し、取得資産の早期の費用化を目指すための制度であります。

この特例は、過去からの変遷はありますが、現在廃止等を含め概ね次のとおり
 )譲渡所得の計算特例を受けた買換資産や代替資産の家屋については適用不可。(特例計算重複適用の排除

特定優良賃貸住宅の割増償却

個人の方が、平成7年4月1日から平成18年3月31日までの間に、特定優良賃貸住宅(注)を取得又は新築して、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日から5年間、普通償却額の15%(耐用年数が35年以上のものについては、20%)相当額の割増償却が認められていました(旧措法14①)。

注(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する特定優良賃貸住宅のうち地方公共団体の補助を受けて新築した一定の賃貸住宅をいいます。)
 注(適用期限(平成18年3月31日)の到来をもって廃止されました。)

要件
◎各独立部分に係る共同住宅又は長屋の建設費について同法による地方公共団体の補助を受けていること、
◎各独立部分の数が10以上。共有部分の床面積を除き、各戸の床面積が50㎡以上125㎡以下
◎共同住宅又は長屋の敷地面積が300㎡以上
◎耐火建築物に該当する地上階数3以上の共同住宅又は長屋であること

高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却

個人の方が、平成13年8月5日(注)から平成19年3月31日までの間に、高齢者向け優良賃貸住宅を取得又は新築して、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日から5年間、普通償却額の36%(耐用年数が35年以上のものについては、50%)相当額の割増償却が認められています(措法14②)。
 適用期限が2年間延長

注(高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日)

要件
◎各独立部分に係る共同住宅又は長屋の建設費について同法による地方公共団体の補助を受けていること、
◎各独立部分の数が5以上。共有部分の床面積を除き、各戸の床面積が35㎡以上

中心市街地優良賃貸住宅

個人の方が、平成18年8月22日(注)から平成20年3月31日までの間に、中心市街地の活性化に関する法律の認定計画に基づき建築される一定の賃貸住宅(以下「中心市街地優良賃貸住宅」といいます。)を取得し又は新築して、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日から5年間、普通償却限度額の36%(耐用年数が35年以上のものについては、50%)の割増償却を認める措置が講じられました(措法14①)。
 適用期限が2年間延長

注(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日)

要件
◎各独立部分に係る共同住宅又は長屋の建設費について同法による地方公共団体の補助を受けていること、
◎各独立部分の数が10以上。共有部分の床面積を除き、各戸の床面積が50㎡以上125㎡以下
◎共同住宅又は長屋の敷地面積が300㎡以上
◎耐火建築物に該当する地上階数3以上の共同住宅又は長屋であること

取得等をした年分別の適用関係

割増償却率 取得時期別適用関係

中心市街地・高齢者向け優良賃貸住宅等の割増償却に関する明細書 様式

下記記載例は、平成18年1月に取得した□□マンションを同月貸付開始したもので、平成18年3月31日で廃止された「旧特定優良賃貸住宅の割増償却」の事例です。
 割増率は120%となり、5年間割増償却の適用を受けることが出来ます。

割増償却に関する明細書