青色申告決算書(不動産所得用)の様式  平成19年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

青色申告決算書(不動産所得用)の様式  平成19年分以降用

この様式は、確定申告において不動産所得のある方で、青色申告の方が使用します。

第1面 損益計算の状況を記載(OCR様式で読み取り枠がありますが省略しております)
第2面 不動産の貸付状況及び給与賃金等を記載(同上)
第3面 償却計算欄にて償却計算の明細を記載及び地代家賃などを記載
第4面 貸借対照表を記載

以上、4面構成となっています。(書き方では、何ページと表現されていますが、便宜的に何面としております。)

この青色申告決算書は、平成19年分以降の年分にも使用できるよう「年分欄」はブランクとなっています。本様式は「減価償却制度」の大きな改正事項あり、青色申告決算書の一部に改正事項に対応した様式改正が行われております。

なお、現在の青色申告決算書(平成24年分)では、計算期間(自から至)の欄にOCR読取り枠が追加されていますが、様式番号の変更もなく掲載様式は従前のままとし更新は行っておりません。

下記に、「国税庁 青色申告決算書(不動産所得者用)の書き方」から引用しました決算書記載例と書き方を掲載しております。掲載様式は、集計・減価償却費の計算・様式間転記など自動で行えるようエクセルにて作成したものの写しとなります。(縮小済み、一部OCR読取り枠や税務署整理欄など省略)

青色申告決算書(不動産所得用)の改訂状況
青色申告決算書 項目 平成19年分以降用様式の変更点(朱書き)
第1面、第2面、第4面 変更なし、見落としがありましたら申し訳ありません。
第3面の減価償却の計算欄 イ 取得価額 イ 取得価額(償却保証額)
ハ 償却率 ハ 償却率又は改訂償却率
計算欄下部 (注)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について定率法を
採用する場合のみイ欄のカッコ内に償却保障額を記入します。
の追加
計算欄の行数 13行から12行へ改訂

注)特に第4面の記載をし、確定申告期限までに提出を行わなければ、第1面22番に記載する青色申告特別控除額の欄に65万円の青色申告特別控除を控除することができません。

注)また、65万円の青色申告特別控除額は事業的規模の貸付でなくては控除できません。
不動産所得と事業所得がともにある方の青色申告特別控除は、先に不動産所得の金額から控除を行います。

青色決算書(不動産所得用) 第1面

青色決算書(不動産所得用)第1面
青色申告決算書(不動産所得用) 第1面の書き方
収入金額 3 消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の還付税額があるときは、その還付税額(還付税額を本年分の未収入金に計上したときは、その未収入金に計上した金額)を含めて、この欄に記入します。
租税公課 5 消費税の課税事業者が、消費税等の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の納付税額があるときは、その納付税額(納付税額を本年分の未払金に計上したときは、その未払金に計上した金額)を含めて、この欄に記入します。
給与賃金 11 青色事業専従者に支給した給与は、この欄には記入しないで「専従者給与⑳」欄に記入します。
12~16は5~11欄に当てはまらない費目のうち、その主なものについて記入します。
青色申告特別控除 22 青色申告特別控除については、「青色申告の決算の手引き(不動産所得用)」(7ページ)の「青色申告特別控除」の項を参照してください。・・・未掲載
土地等を取得するために要した負債の利子の額 23欄が赤字の方で必要経費に算入した金額のうちに土地等を取得するために要した負債の利子の額がある方は、その負債の利子の額を書いてください。
23欄が赤字の方で必要経費に算入した金額のうちに土地等を取得するために要した負債の利子の額がある方は、申告書B第一表の「所得金額」欄の「不動産③」には、0と書いてください。
ただし、23欄の金額が「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄の金額より多い方は、0と書かないで、△印を付してこれらの金額の差額を書いてください(例 23欄が△ 100で、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄が90のとき→100>90→△10)。
 申告書に記入する際には、記入する金額の頭部に不に○表示してください。
青色申告決算書(不動産所得用)に関連する事項 下記から各事項へ移動します
18番 減価償却費の解説 第3面の記載例はこちら
38番 専従者給与の解説 土地等を取得するために要した借入金利子の計算明細書 必要経費の概要はこちら

青色決算書(不動産所得用) 第2面

青色決算書(不動産所得用)第2面
青色申告決算書(不動産所得用) 第2面の書き方
貸家・貸地等の別 貸家、貸店舗、アパート、貸マンション、貸間、貸地、駐車場などと記入します。
用途(住宅用、住宅用以外等の別) 建物の貸付けを行っている場合には、その用途に応じ、住宅用、住宅用以外、店舗併用住宅などと記入します。
賃借人の住所・氏名 賃借人の住所がその不動産の所在地と同じ場合には、賃借人の住所を記入する必要はありません。
貸付面積 アパートなどの場合は、各世帯ごとの専用部分の床面積を記入します
賃貸料 地代や家賃などの収入すべき時期は、それぞれ次の日とすることになります。
(1) 契約又は慣習により賃貸料の支払日の定められているものについては、その支払日
(2) 支払日の定められていないものについては、その賃貸料の支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされているものについては、その請求の日)なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の収入金額とすることができます。
月額 年の中途で賃貸料を変更した場合には、変更した月、変更前の賃貸料及び変更後の賃貸料を記入します。
礼金、権利金、更新料 本年中に収入することの確定した礼金や権利金、更新料(これらと同様の性質を有するものを含みます。)がある場合に、「礼」、「権」、「更」の該当文字を○で囲んで表示した上、その金額を記入します。
名義書換料、その他 名義書換料や、返還を要しないこととなった保証金・敷金など、賃借人から受ける水道料・電気料などの収入がある場合に、その金額を記入します。
給与賃金等欄延べ従事月数 従事月数の合計を記入します。
所得税の源泉徴収税額 年末調整後の所得税の源泉徴収税額を記入します。なお、年の中途で退職した方などで年末調整が行われない方については、本年中に徴収した所得税の源泉徴収税額を記入します。

青色決算書(不動産所得用) 第3面

青色決算書(不動産所得用)第3面

減価償却費の計算欄の記述につきましては割愛させて頂きます。

青色申告決算書(不動産所得用) 第3面の書き方
本年中の賃借料・権利金等 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。この場合、権利金や更新料は上段に、賃借料は下段にそれぞれ記入し、権利金は「権」を、更新料は「更」を○で囲んで表示します。
本年中の利子割引料 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。
本年中の報酬等の金額 本年中の報酬等の金額本年中に税理士や弁護士、公認会計士などに支払うことの確定した報酬や料金を記入します。
所得税の源泉徴収税額 本年中に支払うことの確定した報酬や料金で、まだ支払っていないものに対応する所得税の源泉徴収税額も含めて記入します。

青色決算書(不動産所得用) 第4面

青色決算書(不動産所得用)第4面
青色申告決算書(不動産所得用) 第4面の書き方
事業主貸 生活費その他の家事上の費用や所得税、住民税などの必要経費にならない租税公課など本年中に業務用資金から支出した金額の合計額を記入します。
事業主借 業務用資金として家計から受け入れた金額や預金通帳につけ込まれている利息などの金額の合計額を記入します。
元入金 期首の金額と期末の金額は同じ金額を記入します。
青色申告特別控除前の所得金額 決算書1ページの「損益計算書」の欄の金額を記入します。
本年中における特殊事情・保証金等の運用状況 借地権の設定に伴って借地人から受け入れた保証金などの預り金がある場合には、その受入年月日、受入金額、 本年中の運用状況を記載してください。 例えば、「平成○年○月○日保証金受入れ、受入金額10,000,000円、不動産所得に係る資金としてアパートの建設資金に充当。」などと記載してください。