旧減価償却制度による固定資産台帳 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

減価償却制度による固定資産台帳とは

業務用の減価償却資産や繰延資産について、個々に口座を設け、資産の取得や異動に関する事項を記入しておく帳簿。事業者は必ず備え付けておくべき帳簿となります。


下記は定額法・定率法を適用している固定資産台帳の例です。

⑦事業専用割合の欄は取得時点でその割合(業務に供している部分の金額)が判明している場合は、直接取得価額欄にその金額の記載を行い、割合は100%とする方法も可能かと考えます。

個人の方は業務と家事の併用ということもあり、上記のような処理も可能と言うことで、法人の方は基本的に取得する資産は全て業務の用に供するはずです。

資産の耐用年数は適切に判断されますように。時には誤りが散見されます。
重量鉄骨・軽量鉄骨の区別がなされていない、平成10年4月改正前の耐用年数を適用しているなど。

所得税は強制償却と言われ、法人税のように償却限度内で任意の金額のみを必要経費としても、償却不足による認容はありえません。

来年のために本年の償却費は少なくする等任意での必要経費とすることはできません。
未償却残高は減り続け、救済措置は「更正の請求」しか残りません。

この表は、当事務所作成固定資産台帳エクセルファイルの写しで、自己使用を前提に作成しておりますので、あくまで参考とされてください。

標題の耐用年数欄へ年数を入れると、隣の償却率の欄と②償却率の欄にその償却率が自動的に転記されます。
 また、下記は印刷用画面であり、入力用画面は入力を行う部分のセルを色付けしております。

平成19年4月1日以降改正税法対応 新固定資産台帳はこちら

参考 個人の方、確定申告の際、前年の青色申告決算書を参考に直接記入を行わず、固定資産台帳の作成をお勧めします。 青色申告決算書(一般用)第3面
法人の方 別表十六(一)定額法・・・明細書
別表十六(二)定率法・・・明細書

固定資産台帳 建物 定額法

建物を平成16年7月に取得し、業務の用に供したケース
平成16年以降の償却計算 (取得以降、資本的支出がなされた場合や売却・除却処理がされた場合はこの限りにあらず。)

初年度(平成16年分)は期中取得のため月数あん分したものが経費となります
法人の場合は事業年度内での償却期間をカウントしてください。

固定資産台帳 定額法

固定資産台帳 車両 定率法

車両を平成17年4月に取得し、業務の用に供したケース
平成17年から平成25年まで償却計算可(この期間に下取りや廃棄・除却処理がされた場合はこの限りにあらず。)

初年度(平成17年分)は期中取得のため月数あん分したものが経費となります
法人の場合は事業年度内での償却期間をカウントしてください。

固定資産台帳 定率法