事業所得用 青色申告決算書(一般用)の様式  平成19年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

事業所得用 青色申告決算書(一般用)の様式  平成19年分以降用

この様式は、確定申告において事業所得のある方で、青色申告の方が使用します。

第1面 損益計算の状況を記載(OCR様式で読み取り枠がありますが省略しております)
第2面 月別売上仕入金額等を記載(同上)
第3面 償却計算欄にて償却計算の明細を記載
第4面 貸借対照表及び原価計算を行う場合に製造原価の計算欄に記載

以上、4面構成となっています。(書き方では、何ページと表現されていますが、便宜的に何面としております。)

この青色申告決算書は、平成19年分以降の年分にも使用できるよう「年分欄」はブランクとなっています。本様式は「減価償却制度」の大きな改正事項あり、青色申告決算書の一部に改正事項に対応した様式改正が行われております。

なお、現在の青色申告決算書(平成24年分)では、計算期間(自から至)の欄にOCR読取り枠が追加されていますが、様式番号の変更もなく掲載様式は従前のままとし更新は行っておりません。

下記に、「国税庁 青色申告決算書(一般用)の書き方」から引用しました決算書記載例と書き方を掲載しております。掲載様式は、集計・減価償却費の計算・様式間転記など自動で行えるようエクセルにて作成したものの写しとなります。(縮小済み、一部OCR読取り枠や税務署整理欄など省略)

青色申告決算書(一般用)の改訂状況
青色申告決算書 項目 平成19年分以降用様式の変更点(朱書き)
第1面、第2面、第4面 変更なし、見落としがありましたら申し訳ありません。
第3面の減価償却の計算欄 イ 取得価額 イ 取得価額(償却保証額)
ハ 償却率 ハ 償却率又は改訂償却率
計算欄下部 (注)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について定率法を
採用する場合のみイ欄のカッコ内に償却保障額を記入します。
の追加
計算欄の行数 12行から11行へ改訂

注)特に第4面の記載をし、確定申告期限までに提出を行わなければ、第1面44番に記載する青色申告特別控除額の欄に65万円の青色申告特別控除を控除することができません。

青色決算書(一般用) 第1面

青色決算書(一般用)第1面
青色申告決算書(一般用) 第1面の書き方
売上(収入)金額(雑収入を含む) 1 決算書2ページの「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「売上(収入)金額」の計の金額を記入します。
期首商品(製品)棚卸高 2 期首と期末の棚卸表から、それぞれの商品(製品)の棚卸高を記入します。なお、原価計算を行っている場合は、製造業の原材料、半製品、仕掛品などの棚卸高期末商品(製品)棚卸高⑤は決算書4ページの「製造原価の計算」の表の該当欄に記入します。
期末商品(製品)棚卸高 5
仕入金額(製品製造原価) 3 決算書2ページの「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「仕入金額」の計の金額を記入します。なお、原価計算を行っている場合は、原材料の仕入高は、決算書4ページの「製造原価の計算」の表の該当欄に記入します。
租税公課 8 消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の納付税額があるときは、その納付税額(納付税額を本年分の未払金に計上したときは、その未払金に計上した金額)を含めて、この欄に記入します。
減価償却費 18 決算書3ページの「減価償却費の計算」の「リ 本年分の必要経費算入額」の計の金額を記入します。なお、製造業で原価計算を行っている場合の工場や機械などの減価償却費は、この欄には含めないで決算書4ページの「製造原価の計算」の表の該当欄に記入します。
給与賃金 20 青色事業専従者に支給した給与は、この欄には記入しないで「専従者給与」欄に記入します。
各種引当金・準備金等繰戻額等 34~36 引当金や準備金で前年に繰入れや積立てをした金額又は一定の計算により取り崩した金額をそれぞれ記入します。
同上の繰入額等 39~41 引当金や準備金の勘定に繰入れや積立てをした金額をそれぞれ記入します。
青色申告特別控除前の所得金額 43 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用のある方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ」(注)を参照してください。
青色申告特別控除額 44 決算書2ページの「青色申告特別控除額の計算」の⑨欄の金額を記入します。
青色申告決算書(一般用)に関連する事項 下記から各事項へ移動します
18番 減価償却費の解説 第3面の記載例はこちら
38番 専従者給与の解説 39番 貸倒引当金の解説はこちら 必要経費の概要はこちら

青色決算書(一般用) 第2面

青色決算書(一般用)第2面
青色申告決算書(一般用) 第2面の書き方
売上(収入)金額・仕入金額 売掛帳や買掛帳を例えば20日や25日など月の中途で締め切っている場合でも、1月1日から12月31日までの売上(収入)金額や仕入金額を記入します。この場合、月別の内訳は、2月から11月までの各欄には帳簿のそれぞれの月の月計の金額をそのまま記入し、1月と12月の欄で調整しても差し支えありません。
家事消費等・雑収入 1月から12月までのそれぞれの合計額を記入します。また、「家事消費等」の欄は、消費などした都度他の売上げに含めて記帳している場合は、毎月の売上金額にそれを含めて記入し、「家事消費等」の欄の記入を省略しても差し支えありません。なお、消費税の課税事業者が、消費税等の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の還付税額があるときは、その還付税額(還付税額を本年分の未収入金に計上したときは、その未収入金に計上した金額)を含めて、「雑収入」の欄に記入します。
給料賃金の内訳及び専従者給与の内訳の延べ従事月数 従事月数の合計を記入します。
所得税の源泉徴収税額 年末調整後の所得税の源泉徴収税額を記入します。なお、年の中途で退職した方などで年末調整が行われない方については、本年中に徴収した所得税の源泉徴収税額を記入します。
個別評価による本年分繰入額 「個別評価による本年分繰入額」のある方は、「個別評価による貸倒引当金の繰入れをする方へ」(注)を参照してください。
(注)国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。
青色申告特別控除前の所得金額 医業又は歯科医業を営む方で租税特別措置法第26条の適用を受ける社会保険診療報酬の所得がある方の場合には、その所得の金額を除いて記入します。
青色申告特別控除額 決算書1ページの「損益計算書」の44欄へ転記します。

青色決算書(一般用) 第3面

青色決算書(一般用)第3面

減価償却費の計算欄の記述につきましては割愛させて頂きます。

青色申告決算書(一般用) 第3面の書き方
本年中の利子割引料 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。
本年中の賃借料・権利金等 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。この場合、権利金や更新料は上段に、賃借料は下段にそれぞれ記入し、権利金は「権」を、更新料は「更」を○で囲んで表示します。
本年中の報酬等の金額 本年中の報酬等の金額本年中に税理士や弁護士、公認会計士などに支払うことの確定した報酬や料金を記入します。
所得税の源泉徴収税額 本年中に支払うことの確定した報酬や料金で、まだ支払っていないものに対応する所得税の源泉徴収税額も含めて記入します。

青色決算書(一般用) 第4面

青色決算書(一般用)第4面

農業所得以外の事業所得のほかに農業所得や不動産所得のある方の貸借対照表は、それらの所得に係るものを合算してこの表に記入しますが、それぞれの貸借対照表を各別に記入しても差し支えありません。

青色申告決算書(一般用) 第4面の書き方
棚卸資産 期首と期末の棚卸表から、それぞれの棚卸高を記入します。この場合、商品や製品、半製品、仕掛品などのほか、消耗品費から除外した未使用の消耗品も含めて記入します。
事業主貸 生活費その他の家事上の費用や所得税、住民税など事業所得の必要経費にならない租税公課、商品などの家事消費の金額など本年中に事業から支出した金額の合計額を記入します。
預り金 専従者給与や他の使用人に支給した給与などから徴収した所得税の源泉徴収税額のうち、まだ納付していない金額も預り金に含めて記入します。
事業主借 事業資金として事業主から受け入れた金額や預金通帳につけ込まれている利息などの事業所得以外の収入で事業に受け入れたものの金額の合計額を記入します。
元入金 期首の金額と期末の金額は同じ金額を記入します。
青色申告特別控除前の所得金額 決算書1ページの「損益計算書」の欄の金額を記入します。損益計算書と貸借対照表の青色申告特別控除前の所得金額は、必ず一致します。一致しない場合には、記帳誤りや計算誤りがあると思われますので、記帳漏れや二重記帳又は転記誤りがないか確認してください。
期首原材料棚卸高・期末原材料棚卸高 期首と期末の棚卸表から、それぞれの原材料の棚卸高を記入します。
その他の製造経費 製造部分の経費のみを記入しますので、外交員や事務員などの給料賃金、事務所の水道光熱費や修繕費、減価償却費などは、ここに記入しないで決算書1ページの「損益計算書」のそれぞれの該当欄に記入します。
期首半製品・仕掛品棚卸高・期末半製品・仕掛品棚卸高 期首と期末の棚卸表から、それぞれの半製品・仕掛品などの棚卸高を記入します。
製品製造原価 決算書1ページの「損益計算書」の③欄へ転記します。