相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書

本様式は、国税庁より公表のあった「相続又は贈与等に係る生命保険契約などに基づく年金の税務上の取扱いの変更」に基づき制定されたもので、取扱い変更後の「年金の雑所得の金額」を求めるための計算書となります。

つまり、過年度の雑所得の金額の計算を訂正するためのものですが、各種年金を受給される全ての方が対象ではなく、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している方が、取扱いの変更の対象となります。

様式等は、次の順に掲載しております。
├相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表)
├相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(別表)
└計算書の書き方

「相続又は贈与等に係る生命保険契約などに基づく年金の税務上の取扱いの変更」についての記述は、当ホームページにても記述しているところですが、取扱い変更についての概要

この計算書は、本表及び別表の2枚構成で、まず保険会社等から送付される「通知書」に基づき別表から記載を始め、本表に移ります。

そして、「計算書」作成後、各年分の「更正の請求書」又は「確定申告書」の作成を行う事になります。

計算書及び更正の請求書等の作成の流れ

「計算書」は、平成17年分から平成21年分までの5年間の「年金の雑所得の金額」の計算を行えますが、「更正の請求書」又は「確定申告書」は、各年分ごとの作成を要します。

当事務所では、各様式を次のとおり掲載しております。

各年分の更正の請求書様式 平成21年分 平成20年分 平成19年分 平成18年分
各年分の所得税の確定申告書様式 平成21年分 平成20年分 平成19年分 平成18年分

更正の請求書並びに確定申告書の様式については、各年分に何らかの改正点がありますので、使用する年分にご注意願います。

更正の請求書や確定申告書などの様式については、当事務所所得税申告書様式に掲載しております。

下記に、国税庁様式「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」 「本表」と「別表」を掲載しております。

当事務所では、この「計算書」の作成等に資するため、自動計算ファイル(エクセル)を作成し、実務に対応しております。
 このエクセルファイルは、必要事項を入力することにより本計算書を作成することとしております。

なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。


記載例 確定年金を受給している場合
 受給する年金の種類により記載場所が異なります。記載例は、一例でありますので「書き方」を参照願います。

● 保険会社等から送付を受けた通知書の抜粋

相続人等の年金受給開始年
(最初に年金を支払った年)
平成14年 本表1の①に転記
相続人等の年金の残存期間 10年 別表1にて判定後、本表1の② に転記
(終身年金、有期年金の場合のみ)
相続等の時の年齢
(保証期間付年金の場合のみ)
相続等の時における保証残存期間
相続人等の年金支払総額 8,018,600円 本表1の③に転記
年金支払総額に占める掛金等の総額の割合
又は年金支払総額及び掛金等の総額
64% 本表1の④に転記

上記の場合に記載する「本表」及び「別表」については、下記、記載例を参照ください。

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表)

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表) 記載例

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(別表)

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(別表) 記載例


計算書の書き方

1 この計算書は、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得のある方が、平成22年10月20日以後に、平成17年分から平成21年分に係る確定申告書を提出する場合及び更正の請求を行う場合に使用します。
 2 この計算書の本表及び別表は、次により記載してください。
また、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の支払を複数受けている方は、その年金ごとにこの計算書を作成してください。

【計算書(本表)】
(1) 「1 保険契約等に関する事項」欄
 イ 「①」欄は、あなたが最初に年金の支払を受けた日の属する年を書きます。
 ロ 「②」欄は、別表1により求めた年金の残存期間等を書きます。
 ハ 「③」欄は、別表1により計算した年金の支払総額(見込額)を書きます。
 ニ 「④」欄は、年金支払総額(注)に占める保険料又は掛金の総額の割合を書きます。
 なお、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げます。
 (注) 年金支払総額は、すでに被相続人等の方が支払を受けた年金の額も含まれます。したがって、被相続人の方が支払を受けていた年金をあなたが継続して支払を受ける場合には、③の金額と異なることとなります。
(2) 「2 所得金額の計算の基礎となる事項」欄
 イ 「⑤」欄は、「(表)年金の残存期間等に応じた割合」により求めた割合を書きます。
 ロ 「⑦」欄は、別表4により計算した単位数を書きます。
 ハ 「⑧」欄は、小数点以下を切り捨てます。
(3) 「3 各年分の雑所得の金額の計算」欄
 イ 「⑫」欄は、⑧×⑪を書きます。
 ただし、その金額が、各年に支払を受ける年金額以上となる場合は、別表5により計算した金額を書きます。
 ロ 「⑬」欄は、年金の支払が月払等で行われている場合にのみ使用します。
 具体的には、②の年数に応じ、次により計算した金額を書きます。
(ⅰ) ②の年数が、10年以下である場合
 ・ 年金の受給が終了する年以外の年・・・「⑫-⑧×(1年間の支払回数-最初に年金の支払を受けた年の支払回数)/1年間の支払回数」
 ただし、「⑨-①+1」(又は「⑨+64-①」)が②の年数を超える年以後、年金の受給が終了する年の前年までは、「⑫の金額」を書きます。
 ・ 年金の受給が終了した年・・・「⑫×(その年の支払回数/1年間の支払回数)」
(ⅱ) ②の年数が、11年以上である場合
 ・ ⑪の単位数が最初に本表(注2)の上限と同じになる年(「特定期間終了年」)までの年・・・「(ⅰ)で計算した金額」
 ・ 特定期間終了年後、年金の受給が終了する年の前年まで・・・「⑫の金額」
 ・ 年金の受給が終了した年・・・「⑫×(その年の支払回数/1年間の支払回数)」
 ハ 「⑯」欄は、⑬に金額の記載がある場合には、次により計算した金額を書きます。
 ・ 「⑨-①」(又は、「⑨+64-①-1」)が、②に満たない年・・・「⑬×④」
 ・ 「⑨-①」(又は、「⑨+64-①-1」)が、②と同じで、かつ、その後も継続して年金の支払を受けることとなる年・・・「⑬×④×(1年間の支払回数-最初に年金の支払を受けた年の支払回数)/1年間の支払回数」
 ・ 「⑨-①」(又は、「⑨+64-①-1」)が、②と同じで、かつ、年金の支払が終了した年・・・「⑬×④」
 ・ 「⑨-①」(又は、「⑨+64-①-1」)が、②を超える年・・・「0」
 ニ 「⑮」欄及び「⑯」欄は、「⑫」欄と「⑬」欄の両方に記載がある場合には、「⑬」欄の金額を基に計算を行います。
 なお、「⑯」欄の金額に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り上げます。
 (注) 年金の支払開始日以後に分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金(以下「剰余金等」といいます。)の額は、年金の額とは別に各種の計算をすることとされていますが、各年に支払を受ける金額について、年金の額と剰余金等の額を区分できないときは、年金の額に剰余金等の額を含めて各種の計算をして差し支えありません。
 なお、この場合、「⑭」欄の記載は省略します。

【計算書(別表)】
(1) 「別表1 本表②及び本表③の年数等」
 イ 年金の種類に応じ次を記載します。
  確定年金又は確定型年金・・・ 年金の残存期間
  終身年金・・・ 相続等の時の年齢に応じた年数(※)
  特定終身年金・・・ 相続等の時の年齢に応じた年数(※)、保証残存期間
  有期年金・・・ 年金の残存期間、相続等の時の年齢に応じた年数(※)
  特定有期年金又は特定有期型年金・・・ 年金の残存期間、相続等の時の年齢に応じた年数(※)、保証残存期間
  ※ 相続等の時(年金の支払開始日)の年齢を別表2に当てはめて男女の別により求めた年数
 ロ 下段の表中で、bとcの年数を比較する場合において、別表3の組合せに当てはまるときは、表の下の算式により計算をした金額を計算書(本表)の③欄に書きます。
(2) 「別表5 本表⑫の金額」
 「各年の年金支払額」には、各年において実際に支払を受けた年金額を書きます。