平成20年税制改正 所得税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成20年税制改正 所得税関係

下記は、国税庁「平成20年分 所得税の改正のあらまし」を基に主な改正事項を抜粋し記述しております。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除に関する改正

住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の創設

居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、※1「省エネ改修工事等」を行い、その家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その「省エネ改修工事等」に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度とします。)の一定割合を所得税の額から控除する制度が創設されました。

※1 エネルギーの使用の合理化に資する一定の改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます。)を含む一定の増改築等が該当します。 また「省エネ改修工事」とは、(①居室のすべての窓の改修工事、又は(①の工事と併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事若しくは④壁の断熱工事で、次の要件のすべてを満たすもの(これらの要件を満たす工事であることについて、※4の証明書が発行されたものに限ります。)をいいます。

この制度の控除期間は5年で、控除率は次のとおりです。

Ⅰ 省エネ改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、特定の省エネ改修工事(省エネ改修工事のうちエネルギーの使用の合理化に著しく資するものをいいます。)に要した費用の額(200万円を限度とします。)に相当する部分の金額 ⇒ 2.0%
Ⅱ 省エネ改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、(1)以外の部分の金額 ⇒ 1.0%

「特定の省エネ改修工事」とは、※1の省エネ改修工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事内容のもの。

この控除の適用対象となる住宅借入金等とは、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等。

この控除の適用に当たっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書が必要となります。

なお、一定の要件を満たす場合には、次の住宅借入金等特別控除との選択により適用することができます。

住宅借入金等特別控除の改正

住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に、「省エネ改修工事」が加えられました。
 入居時期や改修工事の内容及び「増改築工事証明書」が必要となる等、適用要件は上記と同様です。

住宅借入金等特別控除についてのページはこちら

所得控除に関する改正

医療費控除の改正

医療費控除の対象範囲に、特定健康診査の結果が高血圧症等と同等の状態である者に対して行われる特定保健指導に係る対価が加えられました。

寄附金控除の改正

●公益法人制度改革に伴い、「寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲」について、民法第34条の規定により設立された法人が除外されるとともに、公益社団法人及び公益財団法人が加えられました。
 (適用時期 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日以後に適用。一定の経過措置があります。)

●居住者等が、平成20年4月1日以後に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する「特定新規中小企業者」に該当する一定の株式会社により発行される株式を、その発行の際に、払込みにより取得をした場合、その株式の取得に要した金額については、寄附金控除を適用を受けることができることになりました。(1,000万円が限度となります。)

創設された寄附金控除についてのページはこちら (削除済)

事業所得に関する改正

特別償却・割増償却・税額控除の改正(抜粋)

●エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
 上記の対象設備に建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備が加えられ、その適用期限が2年延長。

●中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
 その適用期限が2年延長。

●事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除
 上記の対象設備が改められました。 詳細は割愛させて頂きます。

●情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
 上記の対象となる情報基盤強化設備等に係る取得価額の合計額の適用下限額が70万円(改正前は300万円)に引き下げ。その適用期限が2年延長。

 ただし、平成20年分の所得税については、情報基盤強化設備等に係る適用下限額が300万円以上又は平成20年4月1日から同年12月31日までの間に取得等をした情報基盤強化設備等に係る適用下限額が70万円以上とされます。

●優良賃貸住宅の割増償却(措法14)における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置
 その適用期限が2年延長。

●中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
  その適用期限が2年延長。

注)ただし、エネルギー需給構造改革推進設備の対象設備等に係る改正は、平成20年4月1日以後に取得等して事業の用に供したものに適用されます 

減価償却制度の改正

●法定耐用年数について、機械及び装置を中心に使用年数を基に資産区分が整理され、法定耐用年数の見直し等が行われました。

耐用年数表についてのページはこちら

リース取引の改正

リース取引について、次のとおり整備されました。
 ●個人が一定のリース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、賃貸人又は賃借人である個人の各年分の各種所得の金額を計算することとされました。・・・・(1)
 (適用時期 平成20年4月1日以後に締結する契約に係る一定のリース取引から適用)

●個人が譲受人(賃貸人)から譲渡人(賃借人)に対する賃貸(一定のリース取引に該当するものに限ります。)を条件に資産の売買を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買はなかったものとし、かつ、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その個人の各年分の各種所得の金額を計算することとされました。
 (適用時期か 平成20年4月1日以後に締結する契約に係る一定のリース取引から適用)

●所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産については、リース期間定額法により償却することとされました。
 (適用時期 平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約に係る減価償却資産から適用)

●賃貸人においては、(1)により売買があったものとされるリース資産の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)は、延払条件付販売等の範囲に含まれることとされました。
 (適用時期 平成20年4月1日以後に締結する契約に係るリース譲渡による収入金額及び費用の額について適用)

●リース取引が資産の売買取引として取り扱われることとされたことに伴い、リース税額控除制度を廃止する等所要の整備。
 (適用時期 平成20年4月1日以後に締結する契約に係るリース取引から適用)


譲渡所得に関する改正

●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例が廃止されました。
 (適用時期 平成20年4月30日前に払込みにより取得した特定中小会社が発行した株式については、改正前の規定の適用を受けることができます。)
 ●特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税が、平成19年12月31日をもって廃止されました。

特定上場株式等の非課税についてのページはこちら

●オープン型証券投資信託の収益の分配に係る支払通知書の記載事項に、外貨建等証券投資信託に係る外貨建資産割合及び非株式割合が追加されました(所規別表五)。
 (適用時期 この改正は、平成20年1月1日以後に交付する通知書について適用されます。)


金融・証券税制に関する改正

上場株式等の譲渡所得等に対する課税

●上場株式等に係る譲渡所得等に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の特例が平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とされました。

なお、特例措置として、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下「経過期間」といいます。)は、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。

●特定口座内保管上場株式等の譲渡等により生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する源泉徴収税率を10%(所得税7%、住民税3%)とする特例が平成20年12月31日をもって廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率とされました。

なお、特例措置として、経過期間は、10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。
 この場合において、経過期間の各年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超えるときは、その超える年分については、源泉徴収選択口座の譲渡所得等の申告不要の特例(措法37の11の5)は適用しないこととされました。

上場株式等の譲渡所得等に対する課税

注)平成20年度税制改正による、平成21年分からの適用関係ついて、平成21年度税制改正により適用されないまま改正が行われています。
 新しい課税関係については、改正税法平成21年度に記載しております。

上場株式等の配当所得に対する課税

●居住者等が支払を受ける上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率について10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の特例が平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とされました。

なお、特例措置として、経過期間に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(個人大口株主が支払を受けるものを除きます。以下同じです。)については、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収税率が適用されます。

この場合において、特例措置の各年の上場株式等の配当等(1銘柄についてその年中に支払を受けるべき金額が1万円以下のものを除きます。)の金額の合計額が100万円を超えるときは、その超える年分については、上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用しないこととされました。

●平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税(税率20%(所得税15%、住民税5%))のいずれかを選択適用できることとされました)。

なお、特例措置として、経過期間は、上場株式等の課税配当所得の金額のうち100万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。

また、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税と申告分離課税のいずれか一方を選択しなければならないこととされ、申告分離課税を選択した場合には、その上場株式等の配当等について配当控除は適用しないこととされました

上場株式等の配当所得等に対する課税

注)平成20年度税制改正による、平成21年分からの適用関係ついて、平成21年度税制改正により適用されないまま改正が行われています。
 新しい課税関係については、改正税法平成21年度に記載しております。

上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算等の特例

●平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)がある合には、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することとされました。

●平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失があるときは、その配当等の額の総額からその上場株式等の譲渡損失の金額を控除した残額に対して源泉徴収税率を乗じて徴収すべき所得税の額を計算する特例が創設されました。

この場合において、その上場株式等に係る譲渡損失の金額について、申告により、他の株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得の金額から控除するときは、この特例の適用を受けた上場株式等の配当等については、上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用しないこととされました。