平成19年税制改正 所得税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成19年税制改正 所得税関係

下記は、国税庁「平成19年分 所得税の改正のあらまし」を基に主な改正事項を抜粋し記述しております。

減価償却制度の改正

(1)償却可能限度額及び残存価額の廃止等

① 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点で備忘価額1円まで償却することが可能となりました。

② 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の計算に適用される償却率が改定されました。
 具体的には「耐用年数省令別表十」によることになります。

③ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、なお従前の計算のとおりですが、償却可能限度まで達している資産については、その達した年分の翌年以後5年間で1円に達するまで均等償却を行うこととされました。

③の改正は、平成20年分以降からの改正となります。
 償却可能限度額・・・取得価額の95%相当額
 残存価額・・・取得価額の10%相当額

法人税改正減価償却制度はこちら

④製造設備関係の耐用年数の短縮は割愛させて頂きます。

(2)新たな償却方法

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却方法は、次のとおりとされ

(新たな)定額法
 減価償却資産の取得価額に、その償却費の額が毎年同一になるように当該資産の耐用年数に応じた定額法の償却率を乗じた金額とされました。

(新たな)定率法
 減価償却資産の取得価額(2年目以降は取得価額から償却累計額を控除した金額)に、その償却費の額が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた定率法の償却率を乗じた金額とされました。(この金額を調整前償却額といいます)

償却計算が続き、やがて上記「調整前償却額」が、当該減価償却資産の取得価額に「保証率」を乗じて計算した金額以下となった場合、最初にその満たないこととなる年の期首未償却残高を「改定取得価額」とし、その「改定取得価額」に、その償却費の額がその後毎年同一になるように当該資産の耐用年数に応じた「改定償却率」を乗じた金額をその後の償却費の額とすることとされました。

定額法・・・従前の計算のように償却の基礎となる金額×0.9はされなくなりました。
定率法・・・当初は定率法の計算を行い、ある年を境に定額法に類似する計算に切替を行うようになります。

新減価償却制度に対応した固定資産台帳はこちら

(3)資本的支出について

資本的支出は、その支出の対象となった減価償却資産と種類と耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされます。

改正後の定率法を適用している減価償却資産について資本的支出を行った場合、その支出をした年の翌年1月1日現在の取得価額(取得価額から償却累計額を控除した金額)と当該資本的支出により取得した減価償却資産の取得価額等との合計額を取得価額とすることができるとされました。

住宅借入金等特別控除関係

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(創設)

居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供し、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除が創設されました。

平成19年分 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の様式はこちら(削除済み)

この特別控除の制度は、従来からある住宅借入金等特別控除との選択適用され、控除率等は次のとおりとなります。

創設された特別控除 従来からある特別控除
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率 居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率
平成19年 15年 2,500万円
以下の部分
1年目~10年目は0.6%
11年目~15年目は0.4%
平成19年 10年 2,500万円
以下の部分
1年目~6年目は1%
7年目~10年目は0.5%
平成20年 2,000万円
以下の部分
平成20年 2,000万円
以下の部分

住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等工事等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。

一定のバリアフリー改修工事とは次に該当する工事

廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室改良 便所改良
手摺の設置 屋内の段差の解消 引戸への取替工事 床表面の滑り止め化

この特別控除の適用に当っては、住宅の品質確保の推進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書が必要となります。

この改正は、平成19年4月1日から平成20年12月31日の間に自己の居住の用に供した場合に適用されます。

特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例(創設)

「一定の居住者」が、その居住に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日の間に自己の居住の用に供した場合、その増改築等に充てるため借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税から控除する特別控除が創設されました。

一定のバリアフリー改修工事とは、補助金等をもって充てる部分を除き、30万円を超えるものに限られ、工事内容は上記特別控除と同じです。これを「特定増改築等の費用の額」といいます。

この特別控除の制度は、従来からある住宅借入金等特別控除との選択適用されます。

「一定の居住者」とは次のいずれかに該当する居住者をいいます。
 ①年齢50歳以上
 ②介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者
 ③障害者
 ④上記②若しくは③に該当する者又は65歳以上のものである親族と同居を常況とする者
創設された特定の増改築等に係る特別控除
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率
平成19年 5年 イ、特定増改築等の費用に相当する部分(200万円が上限) 2%
平成20年 ロ、上記以外部分(イ+ロ合計で1,000万円が上限) 1%

証明書関係は、上記の場合と同じです。


寄附金控除の改正

寄付金控除及び政党等寄附金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の40/100相当額に引き上げられました。

電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除の創設

個人の方が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、その年の翌年の1月4日から3月15日までにe-Taxを使用して行う場合は、一定の要件の下、その年分の所得税の額から5,000円を控除することとされました。

この改正は、平成19年分及び平成20年分の両年分ともに適用されず、平成19年分に適用すると平成20年分には適用されません。

電子申告における第三者作成書類の添付省略

所得税の確定申告書の提出がe-Taxを使用し行われる場合は次の第三者作成書類については、その記載内容を入力し送信することができることとされました。

ただし、確定申告期限から3年間は保存を要し、これら入力送信した原本の提出や提示を求められることがあります。

医療費控除を受けるための領収書 生命保険料控除及び個人年金保険料
の控除証明等
特定口座年間取引報告書
社会保険料控除の証明書 地震保険料の控除証明書等
小規模企業共済等掛金控除の控除証明等 給与所得、退職所得、公的年金等の
源泉徴収票

電子申告を行わない場合、第三者作成書類は提出又は提示となっています。

この改正は、平成19年分以降からの改正となります。