平成19年分 事業所得のある方の所得税申告書記載例 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成19年分 事業所得のある方の所得税申告書記載例

×× ××氏は事業所得者で、ほか不動産所得と上場株式の配当金とがあります。

数字等は仮定のもので、下記に「第一表」、「第二表」の順で記載例を掲載しております。
掲載しております様式は、エクセルにて作成したもので、一部自動計算を行う部分を設けております。OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。

申告書 第一表の所得金額の状況

所得の状況 収入金 必要経費 内専従者給与 青色申告特別控除 所得金額
事業所得 58,582,000 53,555,000 2,100,000 5,027,000
不動産所得 3,900,000 280,000 650,000 2,970,000
配当所得 750,000 0 750,000

事業所得・不動産所得は各青色申告決算書から転記を行います。配当は全て上場株式の配当と仮定。ほか、住宅借入金等特別控除あり。

申告書 第二表の所得控除の状況

所得控除 内容 支払金額 摘要 申告書への記入場所 関連様式
雑損控除 損害の金額
8,500,000
補填保険金
7,300,000
関連支出
700,000
第二表 10、第一表 10 本来の損害金額と
関連支出との合計額920万円
社会保険料控除 国保
国民年金
504.740
496,440
全額控除 第二表 12、第一表 12
小規模企業共済 120,000 全額控除 第二表 13、第一表 13
生命保険料控除 生保のみ 78,000 限度額計算 第二表 14、第一表 14 生命保険料
地震保険料控除 20,000 限度額計算 第二表 15、第一表 15 地震保険料
寄付金控除 100,000 限度額計算 第二表 16、第一表 16
障害者控除 普通障害 270,000 定額控除 第二表 20、第一表 20
配偶者控除 所得なし 380,000 定額控除 第二表 21、第一表 21
扶養控除 所得なし 380,000 定額控除 第二表 23、第一表 23
基礎控除 380,000 定額控除 第一表 24

第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。

本年分の事例は、平成18年分の事例と次の事項を除き、全て同じとしております。
損害保険料控除地震保険料控除に改組されています。控除限度額が異なります。

また、上場株式の配当所得を加算しない事例の第一表を中段あたりに掲載していますが、加算しない事による影響は次の事項に表れます。

①雑損控除の控除額・・・いわゆる足きり金額が少なくなり、控除額が増加します。
②配当控除・・・この税額控除は受けられません。
③源泉徴収税額・・・配当所得に係る源泉徴収税額も控除できません。
④配当割額控除額・・・同じく、住民税に関するこの控除もできなくなります。

所得税の申告書B 第一表

申告書記載例 所得税申告書第一表

ご覧の途中ですが、
この設例では、配当所得(上場株式分)を加え確定申告を行っていますが、実は除いて申告を行った場合の方が、所得税・住民税・他合計で納税額が少なくなります。このように選択を委ねられている所得は十分試算検討が必要です。
紙幅の関係で、第一表のみの掲載ですが、上下第一表の比較をご覧下さい。

所得税申告書第一表 (配当所得を加算しない場合)

申告書記載例 所得税申告書第一表

所得税の申告書B 第二表

申告書記載例 所得税申告書第二表

配当所得については、住民税関係の事項の記載もお願いします。