平成18年分 譲渡所得ある方の所得税申告書記載例 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成18年分 譲渡所得ある方の所得税申告書記載例

×× ××氏は青色申告の不動産所得者で、本年は不動産の譲渡所得があり、ほか非上場株式の配当金とがあります。

数字等は仮定のもので、下記に「第一表」、「第三表」、「第二表」の順で記載例を掲載しております。
 掲載しております様式は、エクセルにて作成したもので、一部自動計算を行う部分を設けております。OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。

申告書 第一表の所得金額の状況

所得の状況 収入金 必要経費 内専従者給与 青色申告特別控除 所得金額
不動産所得 14,400,000 5,600,000 100,000 8,700,000
配当所得 600,000 0 600,000

不動産所得は各青色申告決算書から転記を行います。配当は1銘柄で非上場株式の配当。

申告書 第三表の所得金額の状況

譲渡所得の状況 収入金 必要経費 差引金額 特別控除 所得金額
短期一般分 30,000,000 24,000,000 6,000,000 6,000,000
長期軽課分 100,000,000 55,968,000 44,032,000 30,000,000 14,032,000

上記の譲渡所得2件の状況(仮定) 短期一般分は、未利用地の土地の譲渡。長期軽課分は、居住の用に要していた土地建物を譲渡したとしての前提。
 分離課税の譲渡は申告書第三表に、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書」を作成し、これより転記を行うことになります。・・・この内訳書の掲載は省略し別頁参照頂きます。

申告書 第二表の所得控除の状況

所得控除 内容 支払金額 摘要 申告書への記入場所 関連様式
社会保険料控除 国保
国民年金
540.000
330,960
全額控除 第二表 12、第一表 12
生命保険料控除 一般・個人年金分 270,000 限度額計算 第二表 14、第一表 14
損害保険料控除 6,000 限度額計算 第二表 15、第一表 15
障害者控除 普通障害 270,000 定額控除 第二表 20、第一表 20
配偶者控除 所得なし 380,000 定額控除 第二表 21、第一表 21
扶養控除 所得なし 380,000 定額控除 第二表 23、第一表 23
基礎控除 380,000 定額控除 第一表 24

第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。

所得税の申告書B 第一表

確定申告書第1表    

税額計算は第三表にて行いますので、第一表「27」は第三表から転記を行います。
また、この所得金額「26」はブランクとします。

配当所得は非上場株式で少額配当でありませんので、上場株式のような選択は出来ず、全て申告を要します。
 配当控除「28」は、明らかに課税所得の合計額が1,000万円を超えていますので、10%ではありません。

所得税申告書第三表 この第三表にて譲渡所得の税額計算を行います。

「66」短期一般分の所得に対する税額は「73」へ、「67」長期軽課分の所得に対する税額は「74」へ

確定申告書第2表

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