所得税の概要について 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税の概要Income tax

所得税は、原則として個人の所得に対して課される租税であり、平成25年度一般会計歳入内訳(予算)を見ますと、所得税の税収は、租税及び印紙収入の15%に当たり、消費税の割合11.5%とともに大きな割合を占める租税となっています。

(引用) 財務省資料より
一般会計歳入 926,115億円(100.0%)
租税及び印紙収入 430,960億円(46.5%)
内訳 所得税 138,980億円(15.0%)
内訳 法人税 87,140億円(9.4%)
内訳 消費税 106,490億円(11.5%)
内訳 その他 98,350億円(10.6%)
その他の収入 40,535億円(4.4%)
年金特例公債金 26,110億円(2.8%)
公債金収入 428,510億円(46.3%)

また、全国に約300万社あるといわれる法人の数に比べ、所得税は4,000万人強の給与所得者の方や所得税の確定申告書を提出する方が、現在2,300万人を超えるといわれるように、最も生活に密着し、関心が深い租税のひとつであると思われます。

所得税法の特色

現行所得税法は、租税負担の公平すなわち応能負担の目的達成のため、次ような特色を有しています。
 ただ特別法たる「租税特別措置法」により、本法と異なる取扱いがされる場合があります。

①所得の総合

原則として、その個人の暦年(1/1から12/31)の所得をすべて総合し、課税するという建前を採っていますが、利子所得の源泉分離課税や配当の申告不要制度など、総合課税とされない別の取扱いがされるものもあります。(暦年の例外、人の死亡による場合などはその日までの所得が対象となります。)

②超過累進税率の適用

所得税の税率は、所得金額に拘わず一律に一定税率を課する比例税率でなく、所得が増加するにつれて、その増加部分に、順次、高い税率を適用するという「超過累進税率」制度が採られています。
 ただ、利子所得や配当所得、分離課税とされる譲渡所得などのように、一定税率が課される所得もあります。

「事業所得や給与所得」などの「勤労所得」は「超過累進税率」で「利子・配当・譲渡所得」などの「不労所得(表現には語弊があるかも知れませんが)」は一定税率とされていることが多いのが現状であります。

平成29年分所得税の税額表

③世帯構成による考慮

生活のための費用を考慮して、各人の所得のうちから一定の金額を控除することとされています。
 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除。

所得控除一覧

④個人的事情による考慮

所得の額が同じであっても、各人の置かれた状況によって税負担を軽減するための措置が採られています。
 災害等の被災による雑損控除、多額の医療費の負担があった場合の医療費控除、障害者となられた場合の障害者控除など。

所得税が課される所得

個人の方々は、事業を営なんだり、会社勤めをするなり、年金を受給したり、預貯金の利子や株式配当の受取をするなど様々な経済的利益を稼得しているますが、これら経済的利益を「所得」と認識し、課税対象とされています。

所得税法は法人税法と異なり、所得の発生原因により「所得区分」を設け、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の10種類に分類し、利子所得以下一時所得までの9種類を個別に規定。いずれにも該当しない所得を雑所得とするよう定められています。

また、各種所得には必要経費の計算方法、課税方法などの違いが設けら、臨時・偶発的な所得には軽減を図られています。

所得の分類

所得税が課されない非課税所得

所得税は、原則すべての所得に対して課税されることになりますが、特定の所得については、社会政策その他の見地から、所得税を課さないことがあります。これを「非課税所得」といい、。原則として、何らの手続きを要することなく、課税の対象から除外されることになります。

非課税所得

免税所得 産業政策その他の見地から確定申告書への記載等を要件として所得税が免除される所得を言います。

所得税の計算の流れ

所得税の税額計算(申告書作成)は、次のような流れにて求めて行きます。

  1. 各種所得の金額を求め
  2. 「損益通算」や「純損失・雑損失」の繰越控除を行い
  3. この結果「課税標準」を求める
  4. 「所得控除」の金額を差引「課税所得金額」を求める
  5. 「税額控除」を差引き納める税額を求める

解説や記載例は、一般的な内容を示したもので、記載例も全ての個別具体的な事例に合致するものでありません。個々の取引や申告等に際しては法令等を十分ご確認の上、行って頂きますようお願い致します。