営業権の評価明細書 平成16年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

営業権の評価明細書 平成16年分以降用

営業権の評価について

営業権」とは、通常、暖簾(のれん)や老舗(しにせ)で呼称される企業の無形財産の一種で、
 『企業が持つ好評、愛顧、信認、顧客関係その他の諸要因によって期待される将来の超過収益力を資本化した価値』であると説明されているところです。

税務においての「営業権」は、「財産評価基本通達」に規定され、その具体的な評価方法が示されています。(通達参照)

「営業権」の価額については、「超過収益還元法のなかの有期複利年金現価方式により算定」することとされますが、これは、企業の経常的利益金額が総資産価額の正常利回り額を超える金額を超過利益金額とし、この将来にわたる超過利益金額の合計額を資本還元して「営業権の評価」をしようとする考えからであります。

すべての「営業権」が課税価格とされるのではなく、通達のとおり少額なものは課税されません。

当然のごとく、税務における「営業権」の価額であり、企業譲渡や企業買収などで認識されるそれとは尺度が異なるものかもしれません。


下記に、「財産評価基本通達」及び「営業権の評価明細書(平成16年分以降用)」を掲載しておりますが、
この「営業権の評価明細書(平成16年分以降用)」は、「財産評価基本通達」を忠実に表現したものと思われます。

この「明細書」は、企業等の利益金額及び総資産価額を基に作成されることになりますが、
 他の数値を参照しなければ作成はできません。

明細書の 上部⑧ 企業物価指数による修正率 従前、日銀が公表していた「卸売物価指数」に替え「企業物価指数」を参照することになります。
下部 営業権の持続年数に応ずる基準年利率 別紙 平成19年分複利表を使用します。
下部 営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

「営業権の評価」については、相続税基本通達の改正が行われ、平成20年以降分の様式改正が行われています。
 よって、このページの記述は平成16年分から19年分までの適用分となります。

改正後の解説・様式はこちらから


財産評価基本通達165 (営業権の評価)

営業権の価額は、次に算式によつて計算した価額と課税時期を含む年の前年の所得の金額(営業権の価額が相当高額であると認められる著名な営業権については、その所得の金額の3倍の金額)とのうちいずれか低い金額に相当する価額によつて評価する。(平11課評2-12改正)

平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率 =超過利益金額

超過利益金額×上記の営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

財産評価基本通達166 (平均利益金額等の計算)

前項の「平均利益金額」等については、次による。(昭41直資3-19)

(1)平均利益金額

平均利益金額は、課税時期の属する年の前年(法人にあつては、課税時期直前に終了した事業年度とする。)以前3年間の所得の金額を基とし、次の算式によつて計算した金額(その金額が、その年の前年の所得の金額を超える場合には、その年の前年の所得の金額とする。)とする。この場合における「所得の金額」は、(2)に定める金額とする。

課税時期の属する年の前年1年間の所得の金額×課税時期の企業物価指数÷課税時期の属する年の前年平均の企業物価指数・・・(1)
課税時期の属する年の前々年1年間の所得の金額×課税時期の企業物価指数÷課税時期の属する年の前々年平均の企業物価指数・・・(2)
課税時期の属する年の前々々年1年間の所得の金額×課税時期の企業物価指数÷課税時期の属する年の前々々年平均の企業物価指数・・・(3)

((1)+(2)+(3))×1÷3=平均利益金額

(2)所得の金額

所得の金額は、所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額又は法人税法第22条第1項に規定する各事業年度の所得の金額とし、それらの所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかつたものとみなして計算した場合の所得の金額とする。

イ 経常的損益以外の損益の額
ロ 支払利子、手形割引料又ば青色専従者給与額若しくは事業専従者控除額(法人にあつては、損金算入を行つた役員報酬の額)
ハ その企業の主宰者又は役員の配偶者その他の親族でその企業の主宰者又は役員と生計を一にする者に対して支払つた土地、家屋その他の財産の賃借料の額
ニ 準備金勘定又は引当金勘定に繰り入れた金額

(3)企業者報酬の額

企業者報酬の額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額とする。ただし、企業者の特殊な信用、従事状況その他の状況に照らし、次に掲げる金額によることが不適当であると認められる場合においては、次に掲げる金額に、その金額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を加算又は減算した金額によることができる。

(中略) 企業者報酬の額の表は、省略いたします。 評価明細書参照願います。

(4)総資産価額

総資産価額は、この通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあつては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。この場合において、その企業が(2)のハの者から土地、家屋その他の財産の貸与を受けているときは、これらの財産の価額は、その企業の総資産価額に加算する。

財産評価基本通達167 (超過利益金額が少額な営業権等)

次に掲げる営業権の価額は、評価しない。
 (1)165(営業権の評価)の算式によつて計算した超過利益金額が5万円未満の企業の営業権
 (2)前項の(1)の定めにより計算した平均利益金額が200万円未満の企業の営業権
 (3)開業後10年(他人よりその企業を継続した場合は、その他人の営業期間と通算して10年とする。)に満たない企業の営業権
 (4)医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業で、その事業者の死亡と共に消滅すると認められるものの営業権

下記の様式は、エクセルにて作成したもので、自動計算にて本様式を作成します。記入済みの数字等はあくまで仮定のもので実例を掲載したものではありません。

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

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