一般動産及び船舶の評価明細書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

一般動産及び船舶の評価明細書

下記様式は、相続財産のなかに一般動産及び船舶がある場合、その価額を求める際に使用します。

一般動産とは、家庭用家具・什器備品・衣類・車両や事業の用に供するための機械装置・器具工具備品などがあげられます。

原則として、1個又は1組ごとに評価し、家庭用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括し評価しても差し支えないと思われます。

一般動産の評価方法は、次の方法によるとされます。

原則 調達価額によります。 ※1
特例 (その動産と同種及び同規格の新品小売価額)-(取得~課税時期までの減価の額 ※2)

※1 課税時期において、その財産をその現況により取得するとした価額
※2 減価の額は定率法によります。

実務では、下記の方法により、一般動産の評価を行います。この評価明細書を使用し評価を行う方法です。

実務 (その動産と同種及び同規格の新品小売価額)-(耐用年数と経過年数に応ずる残価率 ※2)

一般動産の評価とは、甚だ困難なもので、

調達価額を意識して生活をしている訳ではありませんし、同一動産の資料を収集するのにも大変であります。

下記は、普通乗用車の例を掲載しておりますが、「法定耐用年数6年」、「経過年数2年」で残価率は46.3%となります、
 車の取引事例で、この金額で取引されるでしょうか、車種や使用状況にも依りますが、「市場価格」はさほどではないかも知れません。

比較的取引事例が多い動産や、市場が形成されている動産では、参考になる資料を入手できそうですが、これらは稀であるかも知れません。

言い出せばきりがありません、評価の統一性・安全性から実務で使用される残価率表が合理的であると考えます。

なお、船舶につきましても上記と同様な評価方法となります。 

記載例  車両を評価するケース
 取得後2年を経過した車両で、同等品の「調達価額」は分かりません。よって、「新品価額」を基に評価を行っていきます。
 車両の法定耐用年数は6年、経過年数2年、これに応ずる「残価率」が46.3%となり、「新品価額」に「残価率」を乗じます「1,157,500円」がこの車両の評価となります。
 「残価率」は、このような動産評価の際に使用する「残価率表」に定められています。

下図は、「残価率表」の抜粋です。縦軸耐用年数と横軸経過年数が交わる率が、「残価率」となります。

残価率表 抜粋

下記の様式は、エクセルにて作成したもので、セルの色付き部分が自動計算される部分となり、官給紙への印刷用は別シートとなります。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作するようにしております。

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

一般動産及び船舶の評価明細書

一般動産及び船舶の評価明細書