登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書(財産評価) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書

株式の評価は、次のように区分され、各々評価明細書が用意されています。

上場株式 証券取引所に上場されている株式 上場株式評価の明細書はこちらから
気配相場等のある株式 登録銘柄及び店頭管理銘柄 登録銘柄等評価の明細書の解説をしております。
公開途上にある株式 原則としてその株式の公開価格によって評価します。
国税局長の指定する株式 局長指定評価の明細書はこちらから
取引相場のない株式
(上記以外の株式)
相続、遺贈又は贈与によって取得した財産の時期 評価明細書
平成15年1月1日~平成18年12月31日 平成15年分以降用はこちらから
平成19年1月1日~平成19年12月31日 平成19年分以降用はこちらから
平成20年1月1日~平成22年9月30日 平成20年分以降用はこちらから
平成22年10月1日~平成24年3月31日 平成22年10月分以降用はこちらから
平成24年4月1日~平成25年5月26日 平成24年4月分以降用はこちらから
平成25年5月27日~平成26年3月31日 平成25年5月分以降用はこちらから
平成26年4月1日~平成26年9月30日 平成26年4月分以降用はこちらから
平成26年10月1日~平成27年3月31日 平成26年10月分以降用(掲載省略)
平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成27年4月分以降用はこちらから
平成28年4月1日~平成28年12月31日 平成28年4月分以降用はこちらから
平成29年1月1日~ 平成29年1月分以降用はこちらから

登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価原則

①その株式の課税時期の日本証券業協会が公表する取引価格により評価することになり、その日に「高値」「安値」がある場合はその平均額によります。

また、その取引価格が課税時期の属する月以前3ケ月間の毎日の最終価格の平均額のうち最も低い価額を超える場合は、最も低い価格により評価することとなります。

特別な取扱い

①負担付贈与又は個人間で対価を伴う取引により取得したこの株式の価額は、課税時期の日本証券業協会が公表する取引価格により評価します。ただし、3ケ月間の月平均額との選択は行うことができません。

ほか、課税時期に最終価格がない場合の評価、権利落ち等の場合の評価についての記述は割愛させて頂きます。

評価明細書の記載例

事例
 6月19日に相続が開始し、被相続人が所有していた、△△株式会社の価格は次のとおり
 最終的には6月月平均額の200円が最安値となります。

課税時期の取引価格高値 課税時期の取引価格安値 課税時期の属する月の月平均 課税時期の属する前月の月平均 課税時期の属する前々月の月平均
△△ 株式会社 300円 200円 200円 250円 300円

登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書