相続税の修正申告及び更正の請求については、当ホームページにても記述しているところですが、
本ページでは「相続税の更正の請求手続」で作成する様式を掲載しております。
相続税の更正の請求書は、原則的に連署する相続税の申告書や相続税の修正申告書と異なり、各相続人が単独で署名する形態となっております。
当事務所では、相続税に関する自動計算エクセルファイルとして、「相続税修正申告書・更正の請求書作成ファイル」を作成しており、掲載様式は、このエクセルファイルにて作成を行ったものです。
掲載日直近の様式(平成29年分用)を掲載し、過年分の相続税の更正の請求書の様式は、差替えております。前年分から記載事項欄に特に改訂は見られません。各様式類には、一部様式に(平成27年分以降用)とありますが請求書・次葉・付表全てではありません。請求書様式は、28年分よりマイナンバー制度導入により「個人番号」等記入欄が新設されています。
このエクセルファイルは、被相続人及び各相続人の基本情報入力と申告書各表に数値の入力を行う事により、修正申告書並びに更正の請求書・次葉を自動作成するものです。 現在、相続人5名まで対応
掲載済み様式は、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。
●作成帳票と入力フォームのイメージ
更正の請求関係様式 下記様式名をから当該様式へ移動します。様式は若干縮小しております。 | |
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1 | 税の更正の請求書・・・・・相続税及び贈与税両税に使用します |
2 | 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税) |
3 | 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表1) 租税特別措置法第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予)の適用を受けている人がいる場合 の算出税額等の計算明細表 |
4 | 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表2) 租税特別措置法第70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納猶予)及び同法第70条の7の4 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合相続税の納税猶予)の適用を受けている人の算出税額等の計算明細表 |
5 | 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表3) 租税特別措置法第70条の6の4(山林についての相続税の納税猶予)の適用を受けている人の 算出税額等の計算明細表 |
6 | 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表4) 租税特別措置法第70条の7の8(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)又は同法第70条 の7の9(医療法人の持分についての相続税の税額控除)適用を受けている人の算出税額等の計算明細表 |
次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税) | |
次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税-付表1) 相続時精算課税の適用を受けている場合の計算明細書 |
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次葉 申告に係る課税価格等及び更正の請求による課税価格等 (贈与税-付表2) 住宅取得等資金の非課税の適用を受けている場合の計算明細書 |
贈与税に関しての様式は、贈与税のページに掲載
平成29年分の相続税の更正の請求書諸様式は、次の様式となります。
1 税の更正の請求書 税務署整理欄の変更があります。 |
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2 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 |
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3 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表1) 租税特別措置法第70 条の6(農地等についての相続税の納税猶予)の適用を受けている人がいる場合 の算出税額等の計算明細表 |
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4 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表2) 租税特別措置法第70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納猶予)及び同法第70条の7の4 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合相続税の納税猶予)の適用を受けている人の算出税額等の計算明細表 |
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5 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表3) 租税特別措置法第70条の6の4(山林についての相続税の納税猶予)の適用を受けている人の 算出税額等の計算明細表 |
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6 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (相続税-付表4) 租税特別措置法第70条の7の8(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)又は同法第70条 の7の9(医療法人の持分についての相続税の税額控除)適用を受けている人の算出税額等の計算明細表 |
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