消費税課税事業者届出書(特定期間用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

この届出書は、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者(又は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定し、その合計額が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者。)が、その事由が生じた場合、速やかに提出するものとされています。

第3-(2)号様式 消費税課税事業者届出書(特定期間用)

消費税課税事業者届出書

消費税課税事業者届出書(特定期間用)の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下(注1)である事業者が、特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間について納税義務が免除されないこととなる場合に提出します(法57①一)。

なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます(以下「課税売上高(又は給与等支払額の合計額)」といいます。)。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。ただし、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

(注)1 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合も含まれます。

2 基準期間のない課税期間の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人については、基準期間のない課税期間(一般的には、設立第1期目及び第2期目)においては、納税義務の免除の規定の適用はありません(法12の2①)。この場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式)」を提出することとなります。ただし、特定期間ができた以後の課税期間においては、その特定期間における課税売上高(又は給与等支払額の合計額)により、納税義務の有無の判定を行います。

3 この届出書の提出に当たり、相続、合併又は分割等があった場合の納税義務の免除の特例の適用はありません。

2 提出時期等

この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出することとされています。したがって、その年又はその事業年度の特定期間の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)が1,000万円を超えた場合には、翌年又は翌事業年度については納税義務が免除されないこととなりますので、特定期間終了後速やかに提出することになります。

3 記載要領

(1)「適用開始課税期間」欄には、納税義務が免除されないこととなる課税期間の初日及び末日を記載します。

(2)「上記期間の特定期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の特定期間の初日及び末日を記載します。

(3)「左記期間の総売上高」欄及び「左記期間の課税売上高」欄には、それぞれ特定期間に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載し、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定を行った場合は、「左記期間の給与等支払額」欄にその金額を記載します。
 なお、それぞれの欄に記載すべき金額を算出している場合には、それぞれの欄に記載してください。

(注)「資産の譲渡等の対価の額の合計額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、いずれも消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。
 なお、特定期間の属する課税期間において免税事業者であった場合には、その課税期間中の課税売上高(「左記期間の課税売上高」欄)には消費税及び地方消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行う必要はありません。

(4)「生年月日又は設立年月日」欄には、個人事業者は生年月日を、法人は設立年月日を記載します。なお、元号は、該当する箇所に○を付します。

(5)「事業年度」欄には、法人の事業年度を記載します(個人事業者の方は不要です。)。
 なお、事業年度が1年に満たない法人については、「適用開始課税期間」欄に記載した開始月日を含む事業年度の初日及び末日を記載します。
 また、設立第1期目で事業年度が変則的なものとなる場合などは、通常時の事業年度を記載します。

(6)「資本金」欄には、資本金の額又は出資の金額を記載します(個人事業者の方は不要です。)。

(7)「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

(8)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。