消費税簡易課税制度選択届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税簡易課税制度選択届出書

この届出書は、簡易課税制度を選択しようとする事業者が、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出する必要があります。

ただし、調整対象固定資産を購入した場合には、この届出書を提出できない場合があります。

(注)簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。

第24号様式 消費税簡易課税制度選択届出書

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、事業者が、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出します(法37①)。

なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできません(法37⑤)。

(注)1この届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)」を提出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用されます。

2 課税事業者を選択することにより課税事業者となった目から2年を経過する目までの間に開始した各課税期間中又は消費税法第12条の2第1項に規定する新設法人が基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合は、その仕入れ等の属する課税期間の初日から3年を経過する目の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37②)。

また、これら各課税期間中にこの届出書を提出した後、同一の課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、既に提出したこの届出書はその提出がなかったものとみなされます(法37③)。(課税事業者を選択した課税期間が事業を開始した課税期間である場合の当該課税期間又は設立の目の属する課税期間から簡易課税制度を適用しようとする場合には提出することができます。)

なお、この届出書の提出制限等の規定は、平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出した事業者の同日以後開始する課税期間及び同日以後設立した法人に対して適用されます。

2 提出時期等

この届出書の効力は、提出した目の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
 したがって、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。

なお、新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業した目の属する課税期間から簡易課税制度を選択することができます。

3 記載要領

(1)「適用開始課税期間」欄には、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日及び末日を記載します。

(2)「①の基準期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の基準期間の初日及び末日を記載します。

(3)「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
 なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額をそれぞれ記載します。
 (注)「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。

(4)「事業内容等」欄には、具体的な事業内容を記載するとともに、簡易課税制度の第一種事業から第五種事業の事業区分のうち、該当する事業の種類を記載します。

(5)「提出要件の確認」欄には、次に該当する場合に上記1(注)2の提出要件を満たしているか確認の上、記載します。
 イ 課税事業者を選択して課税事業者となっている者
 口 提出を行う課税期間において消費税法第12条の2第1項に規定する「新設法人」に該当する法人及び過去に該当していた法人

(6)「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

(7)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。