消費税課税事業者届出書(基準期間用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

この届出書は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者が、その事由が生じた場合、速やかに提出するものとされています。

第3-(1)号様式 消費税課税事業者届出書(基準期間用)

消費税課税事業者届出書

消費税課税事業者届出書(基準期間用)の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間について納税義務が免除されないこととなる場合に提出します(法57①一)。

ただし、既にこの届出書又は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)第3-(2)号様式」を提出している事業者は、提出後引き続いて課税事業者である限り再度提出する必要はありません。

(注)1 基準期間のない課税期間の開始の目の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人については、基準期間のない課税期間(一般的には、設立第1期目及び第2期目)においては、納税義務の免除の規定の適用はありませんが(法12の2①)、この場合には、この届出書ではなく「消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式)」を提出することとなります。

2 相続、合併又は分割等があったことにより納税義務が免除されないこととなった事業者は、自己の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、この届出書を提出することになります。

2 提出時期等

この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出することとされています。したがって、その年又はその事業年度(事業年度が1年の法人の場合)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、翌々年又は翌々事業年度については納税義務が免除されないこととなりますので、その年又はその事業年度終了後速やかに提出することになります。

3 記載要領

(1)「適用開始課税期間」欄には、納税義務が免除されないこととなる課税期間の初日及び末日を記載します。

(2)「上記期間の特定期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の特定期間の初日及び末日を記載します。

(3)「左記期間の総売上高」欄及び「左記期間の課税売上高」欄には、それぞれ基準期間に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
 なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。

(注)「資産の譲渡等の対価の額の合計額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、いずれも消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。
 なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その課税期間中の課税売上高(「左記期間の課税売上高」欄)には消費税及び地方消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行う必要はありません。

(4)「生年月日又は設立年月日」欄には、個人事業者は生年月日を、法人は設立年月日を記載します。なお、元号は、該当する箇所に○を付します。

(5)「事業年度」欄には、法人の事業年度を記載します(個人事業者の方は不要です。)。
 なお、事業年度が1年に満たない法人については、「適用開始課税期間」欄に記載した開始月日を含む事業年度の初日及び末日を記載します。
 また、設立第1期目で事業年度が変則的なものとなる場合などは、通常時の事業年度を記載します。

(6)「資本金」欄には、資本金の額又は出資の金額を記載します(個人事業者の方は不要です。)。

(7)「届出区分」欄は、届出の事情に該当する項目に○を付します。

(8)相続、合併又は分割等があったことにより、この届出書を提出する場合には、併せて「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表(第4号様式)」を提出することになります。

(9)「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

(10)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。