平成26年4月より消費税の税率が8%となりますが、下記は改正前5%を適用する様式となります。
通常、企業の決算を基に⇒付表5作成⇒消費税申告書(簡易課税用)の流れで作成されることと思われます。
この様式はエクセルにて作成した写しでありますが、記載しております氏名等、金額等は仮定のものです。また、OCR様式の読み取り枠など省略しております。
掲載順は、申告書(簡易課税用)・付表5としております。
下記、申告書1番から26番号の記載要領 | |
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1 | 課税資産の譲渡の対価の額を記載。消費税等を含まない金額(1,000円単位で) |
2 | 上記の金額に4%を乗じます(国税分) |
3 | 貸倒に係る消費税額の控除を受けたが、その全部又は一部の領収をしたときのその消費税額 |
4 | 付表5の5番若しくは30番の金額を記載 |
5 | 課税売上の対価の返還等に係る消費税額を記載 |
6 | 課税売上高に対する貸倒に係る消費税額を記載 |
7 | 上記4+5+6の合計額を記載 |
8 | 下記の計算がマイナスとなったときに記載、△などの表示は不要 |
9 | 消費税額-控除過大調整税額-控除税額=を記載 |
10 | 中間納付分がある場合その金額を記載、税務署から送付される申告書には記載済み |
11 | 差引税額-中間納付税額=を記載 |
12 | 上記の計算がマイナスとなったときに記載、△などの表示は不要。 |
13 | 修正申告をする場合、直前に確定している税額を記載、納付税額又は還付税額 |
14 | 修正申告との差額を記載 |
15 | この課税期間の課税売上高を記載 |
16 | 基準期間の課税売上高を記載 |
17 | 上記8の金額を転記 |
18 | 上記9の金額を転記 |
19 | ×25% 地方税相当分 |
20 | ×25% 地方税相当分 |
21 | 中間納付分がある場合その金額を記載、税務署から送付される申告書には記載済み |
22 | 譲渡割額納付額-中間納付譲渡割額=を記載 |
23 | 上記の計算がマイナスとなったときに記載、△などの表示は不要 |
24 | 修正申告をする場合、直前に確定している税額を記載、譲渡割額又は還付譲渡割額 |
25 | 修正申告との差額を記載 |
26 | (11+22)-(8+12+19+23)の合計、修正申告書の場合14+25の合計。還付の場合-表示 |
消費税申告書(簡易課税用)
付表5の記載、計算を終えれば申告書の作成に移ります。記載要領は次のとおり。
下記、付表5の番号および記載要領 | |
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1 | 簡易課税用申告書②欄の金額を転記 |
2 | 貸倒回収の消費税額 申告書③欄の金額を転記 |
3 | 売上対価の返還等の消費税額 申告書⑤欄の金額を転記 |
5 | 1種類の事業のみ営む場合は、この欄にてみなし仕入率を乗じて算出 |
6及び12 | 全体の課税売上高及び消費税(4%) |
7及び13 | 第1種事業の課税売上及び消費税(4%) |
8及び14 | 第2種事業の課税売上及び消費税(4%) |
9及び15 | 第3種事業の課税売上及び消費税(4%) |
10及び16 | 第4種事業の課税売上及び消費税(4%) |
11及び17 | 第5種事業の課税売上及び消費税(4%) |
18 | (原則計算)各課税売上に係る消費税額に、各々のみなし仕入率を乗じた金額の合計 |
19 | (特例計算)1種類の事業で75%以上である場合に適用 |
20以下 | (特例計算)2種類の事業で75%以上である場合に適用 |
30 | 当事例は、原則計算より特例計算の方が有利であり、これを選択、申告書④へ転記 |
付表5 控除対象仕入税額の計算表