消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)様式と記載要領 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)様式と記載要領

本稿は、消費税の還付申告を提出する際に添付を要する消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)様式と記載要領を掲載しております。

消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用) 1/2

平成23年6月の税制改正により、平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。

消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)1面

消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用) 2/2

消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)2面

消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)の記載要領

I 使用目的等
 この明細書は、事業者が、控除不足還付税額のある消費税及び地方消費税の還付申告書(一般用)を提出する場合に添付して提出してください(規則22③)。

Ⅱ 各欄の記載要領
 1 各欄に共通する事項
 金額を記載する欄の金額は円単位で記載してください。また、「取引金額等」欄及び「イ決算額」欄の(税込・税抜)は、採用している経理方式により、いずれかを○で囲んでください。

2 「課税期間」欄、「住所」及び「氏名」欄
 確定申告書に記載した課税期間、住所及び氏名を記載してください。

3 「還付申告となった主な理由」欄
 還付申告となった理由のうち主なものに○印を付してください。なお、その他に該当する場合には、還付の理由(例えば、「期末に多額の棚卸資産を購入したため。」)を簡潔に記載してください。

4 「課税売上げ等に係る事項」欄
 (1)「主な課税資産の譲渡等」欄
 イ 当課税期間中の課税資産の譲渡等(輸出取引等の免税取引を除きます。)のうち、取引金額(税抜価額)が100万円以上のものについて上位5番目まで記載してください。なお、非課税取引の記載は不要です。

(注)継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のものについては、当課税期間中の取引金額の合計額(税抜価額)が100万円以上の場合にその合計額を記載してください。この場合、「取引金額等」欄にはその合計額を記載し、「譲渡年月日等」欄には「継続」と記載してください。

ロ 「資産の種類等」欄には、例えば、商品を販売した場合は、その内容(「機械用部品」、「建設機械」等)を記載し、事務所用賃貸物件の貸付けの場合は「事務所貸付け」と記載し、売上げ対価の返還の場合は「対価の返還」と記載してください。
 なお、課税資産の譲渡等に伴う貸倒れについてもこの欄に記載し、「資産の種類等」欄には「貸倒れ」と記載してください。

(2)「主な輸出取引等の明細」欄
 イ 当課税期間中の課税資産の譲渡等(輸出取引等の免税取引に限ります。)のうち、取引金額の合計額の上位5番目までのものを記載してください。

ロ 「主な取引商品等」欄には、例えば、商品を輸出した場合は、その内容(「機械用部品」、「建設機械」等)を記載し、非居住者に対する著作権等の貸付けの場合は「著作権等の貸付け」と記載してくだ さい。

ハ 「所轄税関(支署)名」欄は、同一取引先について複数の税関を利用している場合には、そのうちの主なものについて記載してください。

ニ 「主な金融機関」欄には、輸出取引等に利用する金融機関のうち主なものを記載してください。(ゆうちょ銀行の場合は口座番号欄に記号・番号(又は店番・口座番号)を「○○○○○-○○○○○○○○」と「-(ハイフン)」で区切って記載してください。)

ホ 「主な通関業者」欄には、輸出取引等に利用する通関業者のうち主なものを記載してください。

5 「課税仕入れに係る事項」欄
 (1)「仕入金額等の明細」欄
 イ 申告書付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」又は付表2-(2)「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」の「課税仕入れ等の税額の合計額⑫」欄の計算の基礎となった金額の明細を記載してください。

ロ 「  所得」欄には、事業所得及び不動産所得以外の所得に係る課税仕入れがある場合に、例えば、「雑所得」などと記載してください。

ハ 「イ決算額」欄には、所得税の青色申告決算書や収支内訳書、固定資産台帳等から抽出して、それぞれの所得ごとに記載してください。

ニ 「ロ左のうち課税仕入れにならないもの」欄には、「イ決算額」欄に記載した金額のうちに、消費税が非課税となるもの及び消費税の対象とならないもの(不課税)等課税仕入れとならないものの金額の合計額を記載してください。

ホ 「イ-ロ)課税仕入高」欄には、「イ決算額」欄から「ロ左のうち課税仕入れにならないもの」欄の金額を控除した残額を記載してください。

へ 保税地域から引き取った課税貨物の金額は、「イ決算額」欄に含めて記載するとともに、「ロ左のうち課税仕入れにならないもの」欄に記載してください。

ト 「課税仕入れ等の税額の合計額⑬」欄には、「課税仕入高の合計額⑫」欄に対する消費税額(課税仕入れに係る支払対価の額の105分の4)及び保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された(又は課されるべき)消費税額の合計額を記載してください。この金額は、消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用がある場合を除いて、付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」又は付表2-(2)「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」の「課税仕入れ等の税額の合計額⑫」欄の金額と一致します(課税仕入れに係る消費税額は、値引き、割戻し、割引きなど仕入対価の返還等の金額がある場合には、その返還等の金額に係る消費税額を控除した後の金額を記載します。)。

(2)「主な棚卸資産・原材料等の取得」欄
 イ この欄には、明細書の3(1)「仕入金額等の明細」欄の「(イ-ロ)課税仕入高」欄に記載した棚卸資産及び原材料等の取得のうち、取引金額(税抜価額)が100万円以上のものについて、上位5番目まで 記載してください。

(注)継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当課税期間中の取引金額の合計額(税抜価額)が100万円以上の場合にその合計額を記載してください。この場合、「取引金額等」 欄にはその合計額を記載し、「取得年月日等」欄には「継続」と記載してください。

ロ 「資産の種類等」欄には、例えば、棚卸資産や原材料を取得した場合には、その内容(「機械用部品」、「製品原料」等)を記載し、外注費等の役務の提供の対価を支払った場合には、その内容(「下請加工」、「支払手数料」等)を記載してください。

(3)「主な固定資産等の取得」欄
 イ この欄には、明細書の3(1)「仕入金額等の明細」欄の「(イ-ロ)課税仕入高」欄に記載した固定資産等の取得のうち、1件当たりの取引金額(税抜価額)が100万円以上のものについて、上位5番目ま で記載してください。

ロ 「資産の種類等」欄には、取得した資産(店舗の改装等を含む。)について、その資産の種類(例えば、「建物」、「車両」)を記載してください。

6 「平成 年中の特殊事情」欄
 当課税期間中の顕著な増減事項等及びその理由(例えば、「多額の売上対価の返還等が発生した。」、「多額の貸倒損失が発生した。」)を記載してください。

7 その他
 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。