山林所得収支内訳書(計算明細書) 平成24年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

山林所得収支内訳書(計算明細書) 平成24年分以降用

下記計算明細書は「山林所得」がある方が使用する様式となります。

山林所得も土地建物の譲渡所得の同じく、分離課税の譲渡所得とされますが、所得金額を求める計算過程や税額計算が異なるため、下記のとおり別様式となっています。

「消費税課税事業者用」の様式もありますが、割愛させて頂きます。(地域性もあるでしょうが、課税事業者の方は、あまりお目にかかることはありませんでした)

山林所得とは、5年を超え保有する山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。(所得税法第32条)

地目が山林となっていても、素地のままの土地の譲渡は山林所得とはなりません。


所得金額は次の算式で求めることになります。

総収入金額必要経費(原価計算か概算経費率か)-山林所得の特別控除50万円=所得金額

原則・原価計算にかえ、概算経費率による場合の必要経費は次の算式で求めます。

(平成3年12月31日以前から所有していた山林の収入金額-伐採費・譲渡費用)×50%
 +伐採費・譲渡費用
 +山林所得を生ずべき事業につき、その年において生じた被災事業用資産の損失の金額

下記明細書は、山林所得の計算を行う際に使用するものですが、当事務所では本明細書をエクセルにて作成し、「概算経費率」を「適用する・適用しない」場合の所得計算を行うようにしております。

写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。顧問先配布用でありますので販売やダウンロード等も行っておりません。

本様式は、平成24年分以降用であり、森林計画特別控除の計算が改訂されたため様式改訂が行われています。(直近様式は、右側最下部H27.11となりますが、改訂は見らません。)
なお改正前様式を下部に掲載しております。平成18年分以降用(H23.11)

山林所得収支内訳書(計算明細書) 平成24年分以降用

山林所得計算明細書 平成24年分以降用

山林所得収支内訳書(計算明細書) 平成18年分以降用

山林所得計算明細書