特定上場株式等非課税制度 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定上場株式等非課税制度

 注)平成19年分までの特例制度であり、現在この制度の適応はありません。


特定上場株式等非課税制度の概要

上場株式等を平成13年11月30日から平成14年12月31日までに取得し、
 平成15年中及び平成16年中の期間は保有、
 平成17年、平成18年、平成19年に譲渡した場合には、購入額(取得対価の額)が1,000万円に達するまでの譲渡益の金額が非課税となる制度であります。

一定期間(3年間)累積で1,000万円

特定上場株式等非課税制度様式

下記の様式はいわゆる「購入額1,000万円までの上場株式等の譲渡益課税の特例」を適用する際に使用する(所轄税務署に提出)ものです。
 3月15日までに取得した株式の取得価格が分かる明細とともに提出を要します。

17年分を前提に記載例を掲載しています。

注)源泉徴収あり特定口座で売却した場合は、この特例が適用できません。一度、なし口座へ移管後、売却する必要があります。
 また、同一銘柄を取得・売却などを行っている場合、取得期間内に取得したものかどうかの判定が必要でありご注意願います。

(関連事項)株式譲渡益課税

(関連事項)株式等の計算明細書及び確定申告書付表 (削除済み)

上場株式等の譲渡益課税の特例