株式等の計算明細書及び確定申告書付表の様式 平成30年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

株式等の譲渡損失がある場合の損益通算と繰越控除 平成30年分

株式等の計算明細書及び確定申告書付表の様式兼自動計算ファイル(エクセルにて作成)のご紹介

ここに掲載しております様式は、当年分の株式等の譲渡所得等計算と譲渡損失がある場合の繰越控除を行う際に使用する様式で、構成は次のとおり、入手される様式は2枚もので、平成21年分で追加された「4」を加え、表裏4面となります。

1 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)
2 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)
3 平成30年分の所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (1面)
4 平成30年分の所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (2面)

様式に記載しております事例は、仮定のものでありますが、平成17年分から平成20年分(削除済み)までの4年間は関連したものとなっております。
 平成21年分(削除済み)、平成22年分以降は、他の年分と関連はなく単独の事例としております。各年分へは、上記各年分のボタンから移動してください。


様式については、正確に言えば平成17年分から平成30年分まで14年間すべて改正が(平成17年分から21年分様式は削除済み)なされています。

主な原因は、所得税確定申告書様式の改正で、この明細書等から転記する、転記先の番号が変更になっているための改正で、よって、この明細書等の記載事項自体については何ら変わりはありませんでした。
 が、次の年分以降、様式が大きく改訂されています。

平成21年分では、従前までと異なり「上場株式等の譲渡損失」「分離課税上場株式等の配当所得の金額」「損益通算」が可能になり、これに対応した様式改訂が行われています。

平成22年分では、付表 2面(「4」の様式)に記入欄が追加されています。

平成23年分では、明細書 2面の「上場株式等の取得費の特例」が廃止されたことにより、記載欄が削除され、これに変わる新たな記入欄が設けられています。

平成24年分では、付表 2面右端注意書き2行が追加されています。

平成25年分では、明細書 2面以外復興特別所得税・説明書きの文言が追加され、所得税申告書改訂による申告書への転記番号の改訂が行われています。

平成26年分では、付表 2面には年分が記載されていますので、その改訂がされています。

平成27年分では、付表 2面には年分が記載されていますので、その改訂がされています。

平成28年分では、所得区分が「未公開分・上場分」から「一般株式等・上場株式等」に改訂され、また説明欄等も改訂されています。

平成29年分・平成30年分は、計算明細書・付表ともに改訂は見られず、「平成28年分以降用」とされています。


1 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)様式の記載要領

上場株式等を証券会社に対する売り委託の場合は「上場株式等」欄に記入し、上場株式等でも市場を通じない相対取引や非上場株式等を売却した場合は「一般株式等」の欄に記入します。
 ①には譲渡価額を
 ④にはその株式の取得価額を
 ⑤には売却の際の売り委託手数料を記入します。

これらは売買報告書などに基づき作成されますように、
 ①の金額は⑤の手数料を差し引いた後の金額ではなく、売却金額そのものを記載します。
 いわゆる両建て計上で、譲渡価額から手数料を控除したものを①に記載しても同じことですが、

2 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)様式の記載要領

従前、この様式の上部部分は、「上場株式等の取得費の特例」の適用を受ける上場株式等の明細の記入欄でありましたが、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されたため削除されています。

この様式の下部部分は、「特定口座」「特定口座以外」の区分ごとの譲渡した株式の銘柄・譲渡価額等を記入を行います。この部分の記載事項も若干改訂されています。

3 所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (1面)様式の記載要領

計算明細書から転記される、本年分の上場株式等の譲渡所得の金額と損益通算を行う分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額を記載します。

4 所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (2面)様式の記載要領

翌年以後に、その損失を繰越す場合や前年から繰越された株式等の譲渡損失を本年の黒字から控除する場合などに使用します。
 また、損益通算後の分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額を記載します。

下記は、国税庁様式「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 など」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは該当事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。

写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、顧問先配布用で販売やダウンロード等も行っておりません。

この自動計算ファイルの構成は
 下記の4種の各様式と別ファイルでの株式取得費計算シートとしています。

下記事例は、前年以前からの繰越損失の金額を本年の黒字の譲渡所得と配当所得の金額から控除する場合を記載しております。
 本年の譲渡所得600,000円、配当所得100,000円。なお、株式譲渡及び配当金額ともに復興特別所得税が賦課されていますので、申告書へ転記する際はもれのないよう。

1 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)

2 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)

3 所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (1面)

所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (1面)

4 所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (2面)

所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用 (2面)