株式等の計算明細書及び確定申告書付表の様式 平成20年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

株式等の譲渡損失がある場合の損益通算と繰越控除 平成20年分

株式等の計算明細書及び確定申告書付表の様式兼自動計算ファイル(エクセルにて作成)のご紹介

ここに掲載しております様式は、当年分の株式等の譲渡所得等計算と譲渡損失がある場合の繰越控除を行う際に使用する様式で、構成は次のとおりです。

1 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)
2 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)
3 平成20年分の所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の繰越用

様式に記載しております事例は、仮定のものでありますが、平成17年分・平成18年分・平成19年分(削除済み)・平成20年分までの4年間は関連したものとなっております。
 平成21年分から20年分は、他の年分と関連はなく単独の事例としております。各年分へは、上記各年分のボタンから移動してください。


様式については、正確に言えば平成17年分から平成20年分まで4年間すべて改正がなされています。

主な原因は、所得税確定申告書様式の改正で、この明細書等から転記する、転記先の番号が変更になっているための改正で、よって、この明細書等の記載事項自体については何ら変わりはありませんでした。

見落としそうな改正点はありますが、特に重要とは思えません。(H20・H19年付表に過去の年分を入れる欄であるとか、H20・H19・H18計算明細書右最下部に年分欄があることなど)


1 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)様式の記載要領

上場株式等を証券会社に対する売り委託の場合は「上場分」欄に記入し、上場株式等でも市場を通じない相対取引や非上場株式等を売却した場合は「未公開分」の欄に記入します。
 ①には譲渡価額を
 ④にはその株式の取得価額を
 ⑤には売却の際の売り委託手数料を記入します。

これらは売買報告書などに基づき作成されますように、
 ①の金額は⑤の手数料を差し引いた後の金額ではなく、売却金額そのものを記載します。
 いわゆる両建て計上で、譲渡価額から手数料を控除したものを①に記載しても同じことですが、

2 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)様式の記載要領

この様式の上部部分は、「上場株式等の取得費の特例」の適用を受ける上場株式等の明細を記入することになります。
 つまり、平成13年9月30日以前の取得分については、実際の取得価額と平成13年10月1日の株価の80%相当額と比べいずれか高い金額を取得費として選択することが出来ますので、この特例を適用する場合はその銘柄・譲渡価額などを記載します。

この様式の下部部分は、「未公開分」「上場分」の区分ごとの譲渡した株式の銘柄・譲渡価額等を記入を行います。この部分が1面の明細となります。なお、この明細欄に拘らず、ご自身で適宜な用紙にて作成されてもかまいません。この場合は別紙参照とでも記入されたらいかがでしょうか。

3 所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の繰越用 様式の記載要領

株式等の譲渡損失が生じ、翌年以後に、その損失を繰越す場合や前年から繰越された株式等の譲渡損失を本年の黒字から控除する場合などに使用します。

下記は、国税庁様式「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 など」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは該当事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。

写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、顧問先配布用で販売やダウンロード等も行っておりません。

この自動計算ファイルの構成は
 下記の4種の各様式と別ファイルにて「上場株式等の取得費の特例」を適用する参考のため平成13年10月1日現在「株式の価額」及び「転換社債」のファイル及び別ファイルでの株式取得費計算シートとしています。

1 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

2 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (2面)

上場株式等の取得費の特例の特例を受ける上場株式等の明細 など

3 所得税の確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の繰越用

平成  年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)