相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(平成16年1月1日以後相続開始用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(16年1月1日以後用)

相続又は遺贈により財産を取得した人が
 相続の対象となった資産を、被相続人の死亡の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、本来の取得費に、相続等によって取得した財産に対する相続税額のうち、算式によって計算した額を加算することができます。

譲渡した資産が土地等の場合

譲渡した資産が土地等の場合の取得費に加算される相続税の計算

同一年中に2以上の資産の譲渡があった場合は原則譲渡した日の早い譲渡資産から順次控除を行いますが、これと違った順序で控除を行っても差し支えありません。

譲渡した資産が土地等以外の場合

譲渡した資産が土地等以外の場合の取得費に加算される相続税の計算


この取得費に加算する金額を求めるために使用する様式が、下記の様式となります。
 本表と付表の2枚構成となっています。

本様式は、平成16年1月1日以後相続開始用に使用するものですが、以前より様式等の改訂が見られません。

大変、字が小さく読み取りにくい点はご容赦ください。この様式に記入された金額は仮定のものであります。

(関連事項)(国税庁様式)譲渡所得の内訳書へ(オリジナル)譲渡所得計算明細書へ

下記、国税庁様式を当事務所では、自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。 当事務所作成エクセルファイルの相続税申告書とはリンクさせてはおりませんので相続税申告書控えなどから転記を行う必要があります。

写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。顧問先配布用でありますので販売やダウンロード等も行っておりません。

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

付表 贈与税額控除又は相次相続控除を受けている場合の相続税額

計算書の付表