先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書

この届出書は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得に課税の特例」の適用を受ける場合で、譲渡資産を譲渡する年の前年以前に取得した資産について、この特例の適用を受ける旨を届けるために使用します。

この届出書で届出た資産のみ 「譲渡資産」 ⇔ 「買換資産」対応計算(買換特例)させることができます。

特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の解説はこちらから

また、この届出書は、届け出ようとする資産を取得した年の翌年の3月15日までに所轄税務署の提出する必要がありますのでご注意ください。


掲載しております届出書の様式は、直近年分のものを掲載しております。(様式右下部26.11の表示)過年分の様式から大きな改訂は見られません。

先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書

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