不動産に関連する税は、下記一覧のように物件取得から物件保有期間中及び譲渡した場合に、また取得の態様や利用状況により様々な租税が課税されることになります。
当ホームページでは一部ではありますが、項目を設け取り上げております。各税目はリンク先にお進みください。
時系列⇒ | 取得 | 保有中 | 譲渡 | |||||
国税 | 地方税 | 国税 | 都道府県民税 | 市町村民税 | 国税 | 地方税 | ||
売買や請負による取得 | 契約書 | 貼付する印紙税 | 譲渡所得 | 住民税 | ||||
売買・請負工事の建物金額に係る | 消費税 | 地方消費税 | ||||||
仲介手数料に係る | 消費税 | 地方消費税 | ||||||
登記の際の | 登録免許税 | |||||||
物件取得後 | 不動産取得税 | |||||||
借入金による取得(居住用財産) | 借入金による取得でも上記と同様に各税は賦課されます | 所得税 住宅借入金等特別控除 | 固定資産税・都市計画税は家事費 | |||||
借入金による取得(事業用・貸付用) | 借入金利息は必要経費に算入 | 事業税も左記と同様 | 固定資産税・都市計画税は必要経費に算入 | |||||
贈与により取得 | 契約書を交わす | 貼付する印紙税 | ||||||
物件贈与 | 贈与税 | |||||||
配偶者への贈与 | 贈与税配偶者控除 | |||||||
住宅取得等のための金銭贈与 | 贈与税一定の場合特例あり | |||||||
登記の際 | 登録免許税 | |||||||
物件取得後 | 不動産取得税 | 固定資産税・都市計画税 | ||||||
相続による取得 | 相続税 | |||||||
登記の際 | 登録免許税 | |||||||
物件取得後 | 不動産取得税課税されません | 固定資産税・都市計画税 |
相続・贈与による取得でも、物件の利用状況により、所得計算上の必要経費となる場合や家事費となる場合があります。
不動産関連税制の解説
印紙税 | 契約書に記載された金額により、貼付する印紙税額が定められています。 |
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消費税及び地方消費税 | 税率は5%、土地等の部分は非課税。売買取得した建物部分の金額や請負工事の金額に対し課税される税。 また、不動産斡旋業者に支払う仲介料に対しても消費税が |
登録免許税 | 法務局にて登記の際、一定の金額を登記印紙にて納税。司法書士の手数料にも消費税が |
住宅借入金等特別控除 | 所得税の特例で、一定の要件の住宅を借入金にて取得した場合、減税の対象。 |
贈与税 | 婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用の物件贈与や資金贈与の場合、贈与税が軽減されます。 住宅取得等のための金銭贈与を受けた場合、贈与税が軽減されます。 |
不動産取得税 | 一定の場合、軽減されます。 |
地価税 | 現在、課税停止。 |
所得税の必要経費 | 事業用は必要経費とされ、貸付用で土地等と一括取得の場合、必要経費の計上額に制限があります。 |
固定資産税・都市計画税 | 不動産を保有し続ける限り、毎年1月1日現在の所有者に賦課されます。 都市計画税は都市計画区域に所在する物件に対する税。 |
特別土地保有税 | – |
譲渡に係る所得税・住民税 | 譲渡益は他の所得と分離し、分離課税に係る税率を適用。所有期間、利用状況や譲渡先によって特別控除や特例計算の適用があります。 譲渡損は多くの場合、他の所得と損益通算は認められず、一定の居住用財産の譲渡のみ損益通算・繰越控除が認められています。 |