特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定生産性向上設備等 特別償却の付表(七)

下記の付表は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(七)」となります。

この付表(七)は、青色申告法人が、(1)租税特別措置法第42条の6第2項から第4項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)又は第68条の11第2項から第4項(略)、(2)同法第42条の12の5第1項から第4項又は第68条の11第2項から第4項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、特定生産性向上設備等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

新たに創設された本制度は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。

生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除について

●指定期間内に取得・供用した場合の50%(又は25%)特別償却
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等(注)をして、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除きます。以下同じです。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成26年4月1日以後に終了する事業年度に限り、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。下記の即時償却(原則)の場合において同じです。)において、その特定生産性向上設備等の取得価額の50%(建物及び構築物については25%)相当額の特別償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました。

●特定期間内に取得・供用した場合の即時償却
• 平成26年4月1日以後に終了する事業年度の場合(原則)
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等(注)をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、その国内にある当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました。
• 平成26年4月1日前に終了する事業年度の場合(特例)
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、取得等(注)をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、平成26年4月1日を含む事業年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました。詳細は、(5)をご参照ください。

(注)取得等とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限ります。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)のための工事による取得又は建設を含みます。

特定生産性向上設備等の特別償却制度


(1)適用対象法人 本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人

(2)指定期間と特定期間 本制度における指定期間とは、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間をいい、特定期間とは、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間をいいます。

(3)適用対象資産 本制度の適用対象資産である特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエア(注1)で、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等(注2)に該当するもののうち、次の【取得価額要件】を満たすものをいいます。

(注)並びに【取得価額要件】は割愛させて頂きます。

(4)適用対象事業 本制度の適用対象となる事業は、国内にある事業とされています。

(5)平成26年4月1日前に終了した事業年度に取得等をした特定生産性向上設備等の特例
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4 月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(平成26年4月1日前に終了した事業年度において他の特別償却等に関する規定の適用を受けた場合を除きます。)には、平成26年4月1日を含む事業年度(合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。以下「特例適用事業年度」といいます。)において、即時償却(特例適用事業年度開始の時における帳簿価額に相当する金額の償却。法人税額の特別控除との選択適用)をすることができることとされました。

特定生産性向上設備等の特別償却制度の特例

(6)特別償却限度額 本制度の特別償却限度額は、それぞれ次の算式により計算します。

●指定期間内に取得・供用した場合の50%(又は25%)特別償却

イ ロ以外の特定生産向上設備等
 特別償却限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 50%
 ロ 建物、構築物
 特別償却限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 25%

●特定期間内に取得・供用した場合の即時償却

特別償却限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 5% − 普通償却限度額

注意いただきたい点
 上記(5)のとおり、平成26年3月決算法人などの場合、平成26年4月1日前に終了する事業年度においては、本制度の即時償却(又は法人税額の特別控除)の適用を受けることができません。
 例えば、3月決算の法人が、平成26年1月20日から同年3月31日までの間に、本制度における対象設備の取得等をし、事業の用に供した場合において、本制度の即時償却(又は法人税額の特別控除)の適用を受けようとするときには、平成27年3月期においてその適用を受けることとなりますので、ご注意ください。

適用時期
 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以後に、特定生産性向上設備等の取得等をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。


このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

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