情報通信機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(五) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

情報通信機器等を取得した場合の特別償却 特別償却の付表(五)

下記の付表は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「情報通信機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(五)」となります。

この付表(五)は、青色申告法人が平成18年改正前旧措置法第42条の11第1項(情報通信機器等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に使用し、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(IT投資促進税制)

いわゆるIT投資促進税制と言われるこの制度は、青色申告書を提出する法人が、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間(指定期間)内に、情報通信機器等で一定の規模のものの取得又は製作をして事業の用に供した場合に、

取得価額の50%の特別償却取得価額の10%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用が受けられるというものです。(税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

なお、この制度は適用期限の平成18年3月31日をもって廃止されています。様式のみで記入例は省略させていただきます。

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

情報通信機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

情報通信機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(五)