事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(四) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

事業基盤強化設備の特別償却 特別償却の付表(四)

下記の付表は、「平成23年6月30日以後終了事業年度分」「事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(四)」となります。

この付表(四)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の7第1項(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に使用し、対象資産の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

23年度分の改正点
◯様式名の改訂、旧根拠条文の削除
◯基準取得価額割合の計算欄が削除
 従前の明細書は、付表(三)でありましたが、新設された他の別表がある関係から、番号ずれし、付表(四)となりました。

なお、「情報基盤強化税制」である「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の制度が、平成22年3月31日の適用期限到来により廃止されましたが・・・別表6(21)

中小企業者については、「中小企業等基盤強化税制」のうち「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は税額控除」における措置の一つとして、「中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置」が本制度に追加されています。

中小企業等基盤強化税について

この中小企業等基盤強化税制は、「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却」と「法人税額の特別控除」とがあり、「特別償却」か「税額控除」のいずれかを選択適用ができるというものです。

このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

計算方法 使用する様式
特別償却 基準取得価額の30%の特別償却 この特別償却の付表(四)を使用
税額控除 (取得)総額の7%と教育訓練費の税額控除 別表六(十五)を使用

大規模法人の場合、率を乗じる前の金額にさらに割合を乗じ圧縮されています。

記載要領

紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり
 「1」・・・対象資産が措法42条の7第1項各号第68条の12第1項各号に該当するかを記入
 「3」・・・耐用年数省令別表に基づき、対象資産の種類などを記入、( )内は対象資産が機械・装置である場合、同別表第二の該当番号を記載。
 また、その対象資産が機械及び装置である場合には、( )内に耐用年数省令別表第二(平成20年4月1日前に開始した事業年度(又は連結事業年度)については、平成20年改正前の耐用年数省令別表第二)の該当の番号を記載。
 「12」・・・特別償却を行うものか、特別償却準備金として積立てるかの区分を表示します。
 「17」・・・法人が措置法第42条の7第1項各号又は平成20年旧措置法第42条の7第1項各号に掲げる法人に該当する旨等の事項を記載します。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(四)

事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(四)


参考資料 22年度
特定中小企業者等 特定事業基盤強化設備
1 特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定農産加工業者(措法42の4⑥の中小企業者等に限る。) 経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
2 卸売業又は小売業を営む措法42の4⑥の中小企業者 機械及び装置並びに器具及び備品
3 飲食店業を営む措法42の4⑥の中小企業者 一定の器具及び備品
4 特定のサービス業を営む法人
措法42の4⑥の中小企業者 機械及び装置並びに器具及び備品
措法42の4⑥の中小企業者以外のもの(特定旅館業を営む大規模法人) 特定旅館業の基盤の強化に寄与するものとして財務大臣の指定する機械及び装置並びに器具及び備品
5 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う同法の中小企業者 承認経営革新計画に定める機械及び装置
6 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う同法の中小企業者 認定計画に定める機械及び装置
7 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を行う同法の中小企業者 認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置

(注)原則として、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものについては、1組又は1式)の取得価額が、機械及び装置については280万円以上、器具及び備品については120万円以上のものが適用対象となります。