事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(三) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

事業基盤強化設備の特別償却 特別償却の付表(三)

下記の付表は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(三)」となります。

この付表(三)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の7第1項(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に使用し、対象資産の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

平成19年度税制改正により、一部対象資産の追加や削除(詳細は割愛)が行われ、19年度分の様式も改正が行われています。下記様式に朱書き破線にて表示。

中小企業等基盤強化税について

この中小企業等基盤強化税制は、「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却」と「法人税額の特別控除」とがあり、「特別償却」か「税額控除」のいずれかを選択適用ができるというものです。

このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

計算方法 使用する様式
特別償却 基準取得価額の30%の特別償却 この特別償却の付表(三)を使用
税額控除 (取得・改訂リース費用)総額の7%の税額控除 別表六(十二)を使用

大規模法人の場合、率を乗じる前の金額にさらに割合を乗じ圧縮されています。

記載要領

紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり
 「1」・・・対象資産が措法42条の7第1項各号第68条の12第1項各号に該当するかを記入
 「3」・・・耐用年数省令別表に基づき、対象資産の種類などを記入、( )内は対象資産が機械・装置である場合、同別表第二の該当番号を記載。
 「10」・・・大規模法人は基準取得価額割合の「分子35」、これ以外は「分子」100」。
 「14」・・・特別償却を行うものか、特別償却準備金として積立てるかの区分を表示します。
 「18」・・・法人が措置法第42条の7第1項各号又は平成19年旧措置法第42条の7第1項各号に掲げる法人に該当する旨等の事項を記載します。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(三)

特別償却の付表(3)