中小企業者等が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が取得した機械等 特別償却の付表(二)

下記の付表は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(二)」となります。

この付表(二)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の6第1項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、特定機械装置等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

27年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます(御注意欄文言改訂あり)。見落としがありましたらご容赦ください。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却制度の概要

平成26年度税制改正により、適用期限が平成29年3月31日まで3年延長されています。制度の概要並びに税制改正の内容については、平成26年度の特別償却の付表(2)の頁を参照願います。


このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表