下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」の「復興特別法人税に関する申告書 別表一」と「復興特別所得税額の控除に関する明細書 別表二」となります。
26年度分の様式は、御注意欄など文言改訂されていますが、計算欄には改訂がない模様です。
平成26年度税制改正により、復興特別法人税は、1年前倒し廃止されることになりました。
(1) 復興特別法人税の1年前倒し廃止
上記の指定期間が平成26年3月31日までとされ、また、課税事業年度が指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされました。これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
(2) 復興特別所得税額の法人税額からの控除
課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、所得税の額とみなして、各事業年度の法人税の額から控除し、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付することとされました。
下記の記述は、創設時の解説を掲載しております。
復興特別法人税について
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することになりました。
そして、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することになります。
また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
平成24年度 復興特別法人税の概要に掲載されたイメージ図
復興特別法人税の内容
1、納税義務者
法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があります。 なお、人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなすこととされます。
基準法人税額とは、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれに掲げる金額をいいます。
(1)単体申告法人・・・法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(次に掲げる規定を除きます。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)。
① 法人税法第67条((特定同族会社の特別税率))、第68条((所得税額の控除))、第69条((外国税額の控除))、第70条((仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除))、第70条の2((税額控除の順序))及び第144条((外国法人の所得税額控除))
② 租税特別措置法第3章第5節((使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例))及び第5節の2((土地の譲渡等がある場合の特別税率))
(2)連結申告法人 割愛させて頂きます。
計算式 | 基準法人税額=別表一(一)「2」欄-別表別表一(一)「3」欄+別表一(一)「5」欄 |
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2、納税地 復興特別法人税の納税地は、法人税の納税地と同じ。
3、課税事業年度及び課税標準法人税額
(1)課税事業年度・・・復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度。
(2)課税標準法人税額・・・復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています。
(注)課税標準法人税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額が切捨てとなります。
(3)新設法人の場合 割愛させて頂きます。
4、税額の計算
計算式 | 復興特別法人税の額=課税標準法人税額×10% |
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関連別表 | 別表一(一) 法人税申告書 | 別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書 |
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関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。
復興特別法人税に関する申告書
復興特別所得税額の控除に関する明細書