受取配当等の益金不算入に関する明細書 法人税申告書別表八(一)と付表 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

受取配当等の益金不算入に関する明細書 別表八(一)と付表

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「受取配当等の益金不算入に関する明細書 別表八(一)」となります。

この明細書は、法人が受取る内国法人からの配当等について、益金不算入の規定の適用を受ける場合に使用します。

27年度分の様式は大きく改訂され、付表が新設され同時に作成することになります。ほか見落としがありましたらご容赦ください。

改正税法27年度の再掲となりますが、改正事項は次のとおり。

受取配当等の益金不算入制度の見直し

「制度の概要」

法人が配当等の額(注1)を受ける場合には、法人が保有する次に掲げる株式等に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額は益金の額に算入しないこととされています。

1 完全子法人株式等(注2)に係る配当等・・・その配当等の額の全額
2 関係法人株式等(注3)に係る配当等・・・その配当等の額から負債の利子の額のうち関係法人株式等に係る部分の金額を控除した残額
3 完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等(公社債投資信託以外の証券投資信託に係る収益の分配を含みます。)・・・その配当等の額から負債の利子の額のうちその株式等に係る部分の金額を控除した残額の50%相当額

(注)各番号の注釈は割愛させて頂きます。

「改正の内容」

改正後のイメージ

1 益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の改正
配当等の額の益金不算入額の計算に当たり法人が保有する株式等の区分及び益金不算入割合について、次表のとおり株式等の区分及び益金不算入割合が改正されました。

改正前 改正後
株式等の区分 益金不算入割合 株式等の区分 益金不算入割合
完全子法人株式等(株式等保有割合100%) 100分の100 完全子法人株式等(株式等保有割合100%) 100分の100
関係法人株式等(株式等保有割合25%以上) 関係法人株式等(株式等保有割合3分の1超)
上記以外の株式等 100分の50 その他の株式等(株式等保有割合5%超3分の1以下) 100分の50
非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下) 100分の20

(1) 完全子法人株式等・・・ 上記「制度の概要」(注2)の完全子法人株式等と同じです。
(2) 関連法人株式等・・・関連法人株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、その内国法人が当該他の内国法人から受ける配当等の額の計算期間(注)の初日からその計算期間の末日まで引き続き有している場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除きます。)をいいます。
(3) その他の株式等 その他の株式等とは、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等をいいます。
(4) 非支配目的株式等 非支配目的株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、その内国法人が当該他の内国法人か ら受ける配当等の額の支払に係る基準日(配当等の額が資本の払戻し以外のみなし配当事由によるものである場合にはその支払に係る効力発生日の前日)において有する場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除きます。)及び特定株式投資信託の受益権をいいます。

(注)各番号の注釈は割愛させて頂きます。

2 配当等の額の範囲の見直し

(1) 投資法人の金銭の分配の額について、次のとおり見直しが行われました。
イ 投資法人の金銭の分配の額が、配当等の額に該当することが明確化されました。
ロ 利益の額を超える金銭の分配の額であって、その利益の額を超える部分の金額が投資法人の計算に関する規則に規定する一時差異等調整引当額の増加額と同額であるものは、配当等の額(改正前:資本の払戻し等の額)に該当することとされました。
(2)公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配の額のうち配当等の額とされる部分の金額については、本制度の対象から除外され、その収益の分配の額の全額が益金の額に算入されることとなりました。

3 負債利子がある場合の控除計算の見直し
内国法人が各事業年度において支払う負債の利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次のとおり見直しが行われました。

(1) 負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、上記1(2)の関連法人株式等に限定されるとともに、その関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として次の算式(原則法)により計算した金額を控除した金額とされました。
(2) 上記1(2)の関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成27年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度とされました。控除すべき負債の利子の額は次の算式(簡便法)により計算した金額となります。

改正後のイメージ

(3) 省略

4 みなし配当が生ずる事由の見直し
上記1の制度の適用対象となる配当等の額とみなす金額が生ずる事由について、次のとおり見直しが行われました。

(1) みなし配当が生ずる事由に出資等減少分配が含まれること及びその出資等減少分配の基因となった株式等に対応する部分の資本金等の額の計算方法が明確化されました。
(2) みなし配当が生ずる基因となる自己の株式又は出資の取得事由から、株式の併合に反対した株主からのその併合により一株に満たないこととなる場合のその端数株式の買取請求に基づくものが除外されました。
(3) みなし配当が生ずる事由により株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合の通知事項に、みなし配当が生ずる事由の生じた日の前日における発行済株式等の総数が追加されました。

5 保険会社の受取配当等の益金不算入の特例の創設 省略

申告に当たっての注意点
 本制度の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。この場合において、益金の額に算入されない金額は、その金額として記載された金額に限られます。

適用時期
 (1) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。(2)以下省略

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。


関連別表 別表四
別表六(一)と付表
事業年度分の適用額明細書 

受取配当等の益金不算入に関する明細書

受取配当等の益金不算入に関する明細書

受取配当等の額の明細書

受取配当等の額の明細書