欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表七(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 別表七(一)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 別表七(一)」となります。

この明細書は、法人が青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額のうち、所得金額が生じた事業年度において、その欠損金額を法人税法第57条の規定により控除する際に使用します。

25年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

欠損金等の損金算入の要件

① 欠損金額が生じた事業年度が青色申告であること、その後連続して確定申告書の提出を行っていること。
② その事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の欠損金額であること(すでに損金算入された金額及び繰戻しの基礎とされた金額は除かれます)
③ 平成13年3月31日以前開始事業年度に生じた欠損金額については5年
④ 控除額される金額は、古い事業年度のものから控除し、当期の所得金額が限度となります。

法人税法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の適用は、平成4年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する事業年度においては、解散など特定の場合を除き、適用はできません。

とされていましたが、改正により中小企業者等の平成21年2月1日以後終了する事業年度で生じた欠損金額の場合、不適用が除外される事になりました。・・・中小企業関連税制はこちらから

別表七(一)の記載例

当期に所得金額が生じた場合、繰越欠損金額を控除しますが、下記の例は、7事業年度分の「1」控除未済欠損金額を古いのもから順に、当期の所得金額で「2」当期控除額欄で控除した例です。次に、別表四「39の①」欄に移記し繰越欠損金額を控除することになります。

下記明細書に記入はありませんが、当期が欠損金額となった場合、明細書中段に別表4「48の①」の金額を移記し、合計欄に、この金額と前事業年度分までの欠損金額とを合計します。


関連別表 別表一(一) 法人税申告書 別表四 所得の金額の計算に関する明細書

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書

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