生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 法人税申告書別表六(二十二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

生産性向上設備等を取得した場合の特別控除 別表六(二十二)

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十二)」となります。

この明細書は、青色申告法人が措置法第42条の12の5第7項及び第8項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載します。

新たに創設された本制度は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。
27年度分の様式は、番号ずれし別表六(二十二)となり、また、一部文言改訂・別表改訂による転記元の番号変更がなされています。

生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の制度の概要

●指定期間内に取得・供用した場合の法人税額の特別控除
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等(注)をして、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除きます。以下同じです。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成26年4月1日以後に終了する事業年度に限り、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。下記の法人税額の特別控除(原則)の場合において同じです。)において、その特定生産性向上設備等の取得価額の4%(建物及び構築物については2%)相当額の法人税額の特別控除(特別償却との選択適用)ができることとされました。

●特定期間内に取得・供用した場合の法人税額の特別控除
• 平成26年4月1日以後に終了する事業年度の場合(原則)
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等(注)をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、その国内にある当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の5%(建物及び構築物については3%)相当額の法人税額の特別控除(即時償却との選択適用)ができることとされました。
• 平成26年4月1日前に終了する事業年度の場合(特例)
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、取得等(注)をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、平成26年4月1日を含む事業年度において、その取得価額の5%(建物及び構築物については3%)相当額の法人税額の特別控除(即時償却との選択適用)ができることとされました。詳細は、(5)をご参照ください。

(注)取得等とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限ります。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)のための工事による取得又は建設を含みます。

平成26年度税制改正による改正の内容

(1)適用対象法人 特別償却制度と同様

(2)指定期間と特定期間 特別償却制度と同様

(3)適用対象資産 特別償却制度と同様

(4)適用対象事業 特別償却制度と同様

(5)平成26年4月1日前に終了した事業年度に取得等をした特定生産性向上設備等の特例
 本制度においても、「1 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設」の(5)と同様の特例が設けられています。すなわち、青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(平成26年4月1日前に終了した事業年度において他の特別償却等に関する規定の適用を受けた場合を除きます。)には、平成26年4月1日を含む事業年度(略)において、その特定生産性向上設備等の取得価額の5%(建物及び構築物については3%)相当額の法人税額の特別控除(即時償却との選択適用)ができます。

(6)税額控除限度額 本制度の税額控除限度額は、それぞれ次の算式により計算します。

●指定期間内に取得・供用した場合の法人税額の特別控除 次の算式により計算した金額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度

イ ロ以外の特定生産向上設備等
 税額控除限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 4%
 ロ 建物、構築物
 税額控除限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 2%

●特定期間内に取得・供用した場合の法人税額の特別控除 次の算式により計算した金額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度

イ ロ以外の特定生産向上設備等
 税額控除限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 5%
 ロ 建物、構築物
 税額控除限度額 = 特定生産向上設備等の取得価額 × 3%

注意いただきたい点
 上記(5)のとおり、平成26年3月決算法人などの場合、平成26年4月1日前に終了する事業年度においては、本制度の法人税額の特別控除(又は即時償却)の適用を受けることができません。
 例えば、3月決算の法人が、平成26年1月20日から同年3月31日までの間に、本制度における対象設備の取得等をし、事業の用に供した場合において、本制度の法人税額の特別控除(又は即時償却)の適用を受けようとするときには、平成27年3月期においてその適用を受けることとなります(この場合の税額控除限度額は、平成27年3月期における法人税額の20%相当額が限度となります。)ので、ご注意ください。

適用時期
 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以後に、特定生産性向上設備等の取得等をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。


このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。特別償却のページはこちらから

別表一(一) 本表「21」を左記表「3」へ
別表六(二十五)
事業年度分の適用額明細書 本表「21」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

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