情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(二十二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

情報基盤強化設備等を取得した場合の特別控除 別表六(二十二)

下記の明細書は、「平成23年6月30日以後終了事業年度分」「情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十二)」となります。

下記の特別控除の規定の適用を受ける場合に作成しますが、次に掲げる事業年度において、法人税額がないためその後の事業年度に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、この明細書の提出を要します。
(1)情報通信機器等を事業の用に供した事業年度(供用年度)
(2)供用年度後の繰越税額控除限度超過額がある事業年度

23年度分の様式は、関連別表番号の改訂及び従前の明細書は、別表六(二十一)でありましたが、新設された他の別表がある関係から、番号ずれし、別表六(二十二)となりました。

なお、本制度は、適用期限(平成22年3月31日の到来をもって廃止)されております。
 ただし、中小企業者については、「中小企業等基盤強化税制」のうち「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は税額控除」における措置の一つとして、「中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置」が追加されています。
 平成22年4月1日前に取得又は製作をした対象設備等を事業の用に供する場合は、従前のとおり。

情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(情報基盤強化税制)

この情報基盤強化税制は、平成18年度税制改正により創設された制度で、青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間(指定期間)内に、情報基盤強化設備等で一定の規模のものの取得又は製作をして事業の用に供した場合に、

基準取得価額の50%の特別償却取得価額の10%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用が受けられるというものです。
 (税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

また、リース契約期間が4年以上で、かつ、法定耐用年数を超えないものであること等一定の要件を満たすリース資産については、リース費用総額の42%相当額について10%の税額控除を行うことができます。

対象設備(一定規模以上の情報基盤の強化に資する減価償却資産)
◯基本システム ①サーバー用OSのうち、ISO/IEC1508認証されたもの
②サーバー用の電子計算機
◯データベース管理ソフトウェア又はデータベース管理ソフトウェアとそのデータベースを構成する情報を加工する機能を有するアプリケーションソフトウェア
◯ファイアウォールソフトウェア又はファイアウォール装置のうち、ISO/IEC1508認証されたもの

この制度の適用には、取得価額の合計額が次の金額以上になります。

法人の区分 改正前 平20改正後
資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人並びに相互会社及び外国相互会社 1億円 1億円
資本金の額又は出資金の額が1億円超10億円以下の法人 3,000万円 3,000万円
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに公益法人等及び協同組合等 300万円 70万円
別表一(一) 本表「21」を左記表「3」へ
別表六(十五)
別表六(二十七)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成23年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

本様式の記載要領

最下部概要欄=その機械設備等が、情報基盤強化設備等に該当することの詳細をを記入します。しかし、この記入に代えて「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付すれがよいこととされています。(特別償却の付表(五)のことです)

情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 23.6.30以後終了

情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書