雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(二十) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除 別表六(二十)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十)」となります。

新たに創設された本制度は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除について

この所得拡大促進税制は、青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間(指定期間)内に、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次のイからハまでの要件をいずれも満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額(中小企業者等につていは20%)の法人税額の特別控除ができることとされました。

イ 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額 × 5%

ロ 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額

ハ 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

適用要件

イ 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額 × 5%

雇用者給与等支給増加額 = 雇用者給与等支給額 - 基準雇用者給与等支給額

基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。以下同 じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

ロ 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額とは、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

ハ 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

平均給与等支給額 = (雇用者給与等支給額-日雇い労働者に対する給与等の支給額)/適用年度における給与等月別対象者の数の合計額

比較平均給与等支給額 = (適用年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額-日雇い労働者に対する給与等の支給額)/適用年度における給与等月別対象者の数の合計額

平成25年度 法人税関係法令の改正の概要に掲載されたイメージ図

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除のイメージ図

「中小企業者等」とは、ページ最下部、別表六(十)の記載の仕方抜粋を参照ください。

計算式 税額控除額=雇用者給与等支給増加額×10%(中小企業者等につていは20%)を限度
別表一(一) 本表「19」を左記表「3」へ
別表六(二十三)
事業年度分の適用額明細書 本表「17」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

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