特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十九) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定中小企業者等が経営改善設備の取得 別表六(十九)

下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十九)」となります。

新たに創設された本制度は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。26年度分の様式は、様式自体の改訂は見られませんが、他の別表改訂による転記元の番号変更がなされています。

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除について

この制度は、青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内に、生産等資産の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供した場合には、

一定の要件の下に、経営改善設備の取得価額の30%の特別償却経営改善設備の取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用を受けられるというものです。

(税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

平成25年度 法人税関係法令の改正の概要に掲載されたイメージ図

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合のイメージ図

このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。特別償却のページはこちらから

計算式 ①機械及び装置の取得価額の7/100と
②当期法人税額の20/100 とのいずれか少ない金額が税額控除額となります。
別表一(一) 本表「19」を左記表「3」へ
特別償却の付表(六) 特別償却の計算を行う場合
別表六(二十四)
事業年度分の適用額明細書 本表「17」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成26年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者の判定

中小企業者の判定