雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十八) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 別表六(十八)

下記の明細書は、「平成27年8月10日以後終了事業年度分」「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十八)」となります。

この制度は、所得拡大促進税制である別表六(二十)「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」との選択適用となります。

27年度分の様式は、番号ずれし別表六(十八)となり、付表が新設され同時に作成することになります。また、一部別表改訂による転記元の番号変更がなされています。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除について

この雇用促進税制は、青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、 次の(1)及び(2)の要件(適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合は(1)及び(2)イハの要件)を満たす場合 (1)及び(2)イロの要件を満たすことについては所定の証明がされたものに限ります。)で、かつ、 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っている場合には、40万円に基準雇用者数(注1)を乗じて計算した金額の 法人税額の特別控除ができることとされています。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等(注2)については20%) 相当額が限度とされています、

適用要件

(1) 適用年度(注3)及び適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、事業主都合による離職者がいないこと。

(2) 次の要件の全てを満たしていること

イ 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等(注2)である場合には、2人以上)であること。
ロ 基準雇用者割合(注4)が10%以上であること。
ハ 給与等支給額(注5)が比較給与等支給額(注6)以上であること。

(注1) 基準雇用者数とは、適用年度終了の日における雇用者の数からその適用年度開始の日の前日における雇用者(その適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除きます。注4において同じです。)の数を減算した数をいいます。
(注2) 中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等をいいます。
(注3) 適用年度とは、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除きます。)をいいます。
(注4) 基準雇用者割合とは、基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいいます。
(注5) 給与等支給額とは、法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合にはその金額を控除した金額)のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(その適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除きます。)をいいます。
(注6) 比較給与等支給額とは、法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額(以下「適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額」といいます。)に、その適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の30%に相当する金額を加算した金額をいいます。

平成27年度税制改正による改正の内容

地方活力向上地域における増加雇用者に対する措置として、次のとおり法人税額の特別控除ができることとされました。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除のイメージ図

(注1)下記(1)ハの適用要件の(イ)、(ハ)、(ニ)のみを満たす場合は20万円(この場合、①の適用はあり ません。)となります。
(注2)30万円の特別税額控除は、②の適用を受けた事業年度以降において基準雇用者数及び地方事業所基準雇用者数がマイナスとならない等の要件を満たす場合には、最長3年間適用を受けるこ とができます。
(注3) ②及び③の算式により計算した金額の合計額が、控除の適用を受けようとする事業年度の調整前法人税額の30%相当額(①及び18ページⅤ1(割愛致します)の制度による特別控除額がある場合には、その金額を控除した金額)を超える場合には、その30%相当額が限度とされます。この場合の税額 控除は、②→③の順に行います。
(注4) 次の用語の意義は、次のとおりです。
 イ 拡充型計画とは、11ページⅣ1《イメージ図》(注1)(割愛致します)と同じです。
 ロ 移転型計画とは、11ページⅣ1《イメージ図》(注2)(割愛致します)と同じです。
 ハ 地方活力向上地域とは、地域再生法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域をいい ます。
 ニ 特定業務施設とは、地域再生法第5条第4項第4号に規定する特定業務施設をいいます。
 ホ 地方事業所基準雇用者数とは、適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けた法人が地方活力向上地域(同条第6項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同条第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数をいいます。
 ヘ 地方事業所特別基準雇用者数とは、適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間に移転型計画の認定を受けた法人のその適用年度及びその適用年度前の各事業年度のうち、その計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度のその法人が地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として所定の証明がされた数の合計数をいいます。

(1)拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例

青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」といいます。)であるものが、適用年度において、一定の要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っている場合には、地方事業所基準雇用者数に50万円(又は20万円)を乗じて計算した金額を法人税額から控除することができることとされました。ただし、その事業年度の調整前法人税額の30%相当額(基準雇用者数に係る特別控除額(〔制度の概要〕)又は18ページⅤ1の制度(割愛致します)による特別控除額がある場合には、これらの金額を控除した残額)が限度とされます。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除のイメージ図

イ 適用対象法人
 本特例の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人です。

ロ 適用年度
 本特例の適用年度とは、改正地域再生法の施行の日から平成30年3月31日までの間に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」といいます。)について認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度をいい、設立の日を含む事業年度、解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。

ハ 適用要件
 本特例の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
(イ) 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等にあっては、2人以上)であることにつき所定の証明がされたこと
(ロ) 基準雇用者割合が10%以上であること又は適用年度開始の日の前日における雇用者(その適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除きます。)の数が零であることにつき、所定の証明がされたこと(50万円の特別控除の適用を受ける場合に限ります。)
(ハ) 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
(ニ) 本特例の適用を受けようとする事業年度及びその事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、事業主都合による離職者がいないことにつき所定の証明がされたこと

ニ 地方事業所税額控除限度額
 本特例の法人税額から控除する地方事業所税額控除限度額は、次の算式により計算します。

算式
【上記ハの全ての要件を満たす場合】
 地方事業所税額控除限度額 = 地方事業所基準雇用者数 × 50万円
【上記ハの(ロ)以外の要件を満たす場合】
 地方事業所税額控除限度額 = 地方事業所基準雇用者数 × 20万円
 (注)地方事業所基準雇用者数がその適用年度の基準雇用者数を超える場合には、上記算式の地方事業所基準雇用者数はその基準雇用者数となります。

(2)移転型計画の認定を受けた法人に対する特例

青色申告書を提出する法人で認定事業者(移転型計画の認定を受けた法人に限ります。)であるもののうち上記(1)の特例の適用を受ける又は受けたものが、その適用を受ける事業年度以後の各適用年度において、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っている場合には、地方事業所特.別.基準雇用者数に30万円を乗じて計算した金額を法人税額から控除することができることとされました。ただし、その事業年度の調整前法人税額の30%相当額(基準雇用者数に係る特別控除額(〔制度の概要〕)、地方事業所基準雇用者数に係る特別控除額(上記(1))又は18ページⅤ1の制度(割愛致します)による特別控除額がある場合には、これらの金額を控除した残額)が限度とされます。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除のイメージ図

イ 適用対象法人
 本特例の適用対象法人は、上記(1)の適用を受ける又は受けた法人(移転型計画の認定を受けた法人に限ります。)です。

ロ 適用年度
 上記(1)の適用年度と同じです。

ハ 対象期間
 本特例の適用を受ける事業年度は、上記(1)の適用を受ける事業年度以後の各適用年度です。ただし、移転型計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の各事業年度はこの特例の適用はありません。

ニ 適用要件
 本特例は、本特例の適用を受けようとする事業年度及びその事業年度開始の日1年以内に開始した各事業年度において、事業主都合による離職者がいないことにつき所定の証明がされた場合に限り、適用されます。

ホ 地方事業所特別税額控除限度額
 本特例の法人税額から控除する地方事業所特別税額控除限度額は、次の算式により計算します。

算式
地方事業所特別税額控除限度額 = 地方事業所特別基準雇用者数 × 30万円
 (注1) 適用年度が1年に満たない場合((注2)の場合を除きます。)の上記算式の30万円は、30万円に適用年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額となります。
 (注2) 移転型計画の認定を受けた日の翌日以後2年を経過する日を含む適用年度において、その適用年度が1年に満たない場合及び移転型計画の認定を受けた日を含む事業年度の開始の日からその適用年度終了の日までの期間の月数が36でない場合に該当する場合の地方事業所特別基準雇用者数に乗ずる金額は、次によります。
 30万円 ×その適用年度開始の日から移転型計画の認定を受けた日を含む事業年度開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数/12

(3)雇用者の数が増加した場合の特別控除額の見直し

上記(1)の特例の適用を受ける場合の法人税額の特別控除額については、40万円に基準雇用者数から上記(1)の特例の適用に係る地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となった地方事業所基準雇用者数を控除した数を乗じて計算した金額とされました。

申告に当たっての留意点
 イ 上記(1)及び(2)の特例の適用を受けるためには、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。この場合において、控除される金額は、確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を基礎として計算した金額に限られます。
 ロ 上記(1)ハ(イ)、(ロ)及び(ニ)における所定の証明は、確定申告書等に、雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかの確認ができる書類を添付することにより行います。
 ハ 上記《改正後における本制度全体のイメージ図》(注4)ホ及びヘにおける所定の証明がされた基準雇用者数とは、確定申告書等に、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域において整備した特定業務施設又は地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された書類を添付することにより証明がされたその基準雇用者数をいいます。
 ニ 上記(2)の特例の適用を受ける場合には、移転型計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が、基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことを証する書類を添付する必要があります。
 (注) 上記ロからニまでに掲げる書類は、法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長がその法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(雇用促進計画の達成状況、離職者がいないかどうか及び地方活力向上地域において整備した特定業務施設又は地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設に係る雇用者数が確認できるものに限ります。)の写しとなります。

適用時期
 改正地域再生法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。


別表一(一) 本表「19」を左記表「3」へ
別表六(二十五)
事業年度分の適用額明細書

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

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給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書

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中小企業者の判定

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