下記の明細書は、「平成21年4月1日以後終了事業年度分」の「事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十四)」となります。
この明細書は、青色申告書を提出する特定中小企業者等が、昭和62年4月1日から平成23年3月31日までの期間(指定期間)内に、特定事業基盤強化設備の取得又は製作をし、事業の用に供した場合と
中小企業者等が、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの期間(指定期間)内に、損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合で「事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。
平成21年度税制改正により対象設備の見直しの上、この制度は平成23年3月31日まで2年間延長され、対象設備の見直しが行われています。 21年4月1日以後終了分の様式についても改訂が行われています。
21年4月1日以後開始分の様式も大きく改訂が行われています。他の別表創設の影響もあり、記載欄が増えています。本ページ最下部に、改訂分「平成21年4月1日以後開始事業年度分」の「別表六(十四)」を掲載しております。
中小企業等基盤強化税制について
この中小企業等基盤強化税制は、「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却」と「法人税額の特別控除」とがあり、「特別償却」か「税額控除」のいずれかを選択適用ができるというものです。
計算方法 | 使用する様式 | |
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特別償却 | 基準取得価額の30%の特別償却 | 特別償却の付表(三)を使用 |
税額控除 | (取得・改訂リース費用)総額の7%の税額控除 | 旧別表六(十二)を使用 |
(取得)総額の7%と教育訓練費の税額控除 | この別表六(十四)を使用 |
当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが可。
取得の場合 | 教育訓練費の場合 | |
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対象法人 | 特定中小企業者等とは、最下部参考を参照ください。 | 中小企業者等 |
算式 | ①対象設備の基準取得価額×7/100 (大規模法人の場合、率を乗じる前の金額にさらに割合を乗じ圧縮されています。) ②当期の法人税額×20/100 ①と②いずれか少ない金額 |
①教育訓練費の割合により 教育訓練費の総額×0.12・・・別表「21」の割合若しくは別表「22」で求められる割合 ②当期の法人税額×20/100-事業基盤強化設備の取得分 の税額控除額 ①と②のいずれか少ない金額 |
別表一(一) 本表「26」を左記表「3」へ |
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特別償却の付表(三) 特別償却の計算を行う場合 |
別表六(二十四) |
下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
(記載例は、単葉と異なる「平成21年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)
記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。
本様式の記載要領
様式最下部概要欄=法人が、特定中小企業者等に該当すること及び機械設備等が適用対象設備等に該当することの詳細を記入します。しかし、この記入に代えて「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付すれがよいこととされています。(特別償却の付表(三)のことです)
事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 21.4.1以後終了
事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 21.4.1以後開始
参考資料 21年度
特定中小企業者等 | 特定事業基盤強化設備 | |
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1 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定農産加工業者(措法42の4⑥の中小企業者等に限る。) | 経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置 |
2 | 卸売業又は小売業を営む措法42の4⑥の中小企業者 | 機械及び装置並びに器具及び備品 |
3 | 飲食店業を営む措法42の4⑥の中小企業者 | 一定の器具及び備品 |
4 | 特定のサービス業を営む法人 | |
措法42の4⑥の中小企業者 | 機械及び装置並びに器具及び備品 | |
措法42の4⑥の中小企業者以外のもの(特定旅館業を営む大規模法人) | 特定旅館業の基盤の強化に寄与するものとして財務大臣の指定する機械及び装置並びに器具及び備品 | |
5 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う同法の中小企業者 | 承認経営革新計画に定める機械及び装置 |
6 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う同法の中小企業者 | 認定計画に定める機械及び装置 |
7 | 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を行う同法の中小企業者 | 認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置 |
(注)原則として、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものについては、1組又は1式)の取得価額が、機械及び装置については280万円以上、器具及び備品については120万円以上のものが適用対象となります。