事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十三) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

事業基盤強化設備を取得した場合の特別控除 別表六(十三)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十三)」となります。

この明細書は、青色申告書を提出する特定中小企業者等が、昭和62年4月1日から平成24年3月31日までの期間(指定期間)内に、特定事業基盤強化設備の取得又は製作をし、事業の用に供した場合と
 中小企業者等が、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの期間(指定期間)内に、損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合で「事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。

項目名変更及び関連別表番号の改訂以外、25年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

中小企業等基盤強化税制について

この中小企業等基盤強化税制は、「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却」と「法人税額の特別控除」とがあり、「特別償却」か「税額控除」のいずれかを選択適用ができるというものです。(平成24年3月31日適用期限到来により、本制度は廃止)

計算方法 使用する様式
税額控除 (取得・改訂リース費用)総額の7%の税額控除 旧別表六(十二)を使用
(取得)総額の7%と教育訓練費の税額控除 この別表六(十三)を使用

当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが可。

取得の場合 教育訓練費の場合
対象法人 特定中小企業者等とは、最下部参考を参照ください。 中小企業者等
算式 ①対象設備の基準取得価額×7/100
(大規模法人の場合、率を乗じる前の金額にさらに割合を乗じ圧縮されています。)
②当期の法人税額×20/100
①と②いずれか少ない金額
①教育訓練費の割合により
 教育訓練費の総額×0.12・・・別表「25」の割合若しくは別表「26」で求められる割合
②当期の法人税額×20/100-事業基盤強化設備の取得分 の税額控除額
①と②のいずれか少ない金額
別表一(一) 本表「32」を左記表「3」へ
別表六(二十三)
事業年度分の適用額明細書 本表「32」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

参考資料 22年度

特定中小企業者等 特定事業基盤強化設備
1 特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定農産加工業者(措法42の4⑥の中小企業者等に限る。) 経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
2 卸売業又は小売業を営む措法42の4⑥の中小企業者 機械及び装置並びに器具及び備品
3 飲食店業を営む措法42の4⑥の中小企業者 一定の器具及び備品
4 特定のサービス業を営む法人
措法42の4⑥の中小企業者 機械及び装置並びに器具及び備品
措法42の4⑥の中小企業者以外のもの(特定旅館業を営む大規模法人) 特定旅館業の基盤の強化に寄与するものとして財務大臣の指定する機械及び装置並びに器具及び備品
5 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う同法の中小企業者 承認経営革新計画に定める機械及び装置
6 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う同法の中小企業者 認定計画に定める機械及び装置
7 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を行う同法の中小企業者 認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置

(注)原則として、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものについては、1組又は1式)の取得価額が、機械及び装置については280万円以上、器具及び備品については120万円以上のものが適用対象となります。