中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除 別表六(十二)

下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十二)」となります。

この明細書は、青色申告書法人が措置法第42条の6第7項から第9項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に使用します。
 なお、次に掲げる事業年度において、法人税額がないためその後の事業年度に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、この明細書の提出を要します。
(1)特定機械装置等を事業の用に供した事業年度(供用年度)
(2)供用年度後の繰越税額控除限度超過額がある事業年度

26年度分の様式自体は、税制改正により大きく改訂されています。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除の整備

◯ 税額控除
 特定中小企業者等(注4)が、平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に、特定機械装置等(注2)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業(注3)の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。以下同じです。)において、その特定機械装置等の取得価額(船舶については取得価額の75%)の7%相当額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除(特別償却との選択適用)ができることとされています。
 (注)は、特別償却の付表(二)に記載があります。

◯ 繰越税額控除限度超過額の控除
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度において繰越税額控除限度超過額(当該法人のその事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度における税額控除限度額のうち、上記の法人税額の特別控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいいます。以下同じです。)を有する場合には、繰越税額控除限度超過額(既に控除された金額がある場合には、その金額を控除した残額)に相当する金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額(その事業年度において取得等をした特定機械装置等について法人税額から控除される金額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度として、法人税額から控除することができることとされています。

平成26年度税制改正による改正の内容

(1) 特定期間内に特定生産性向上設備等の取得等をした場合の法人税額の特別控除の追加等
 中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(特定期間)内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等(注3)に該当するものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものを製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度のうち平成26年4月1日以後に終了する事業年度において、中小企業者等の次のイ又はロの区分に応じそれぞれ次に定める法人税額の特別控除(即時償却との選択適用)ができることとされました。
 (注)は、特別償却の付表(二)に記載があります。
イ 特定中小企業者等・・・取得価額の10%相当額
ロ 特定中小企業者等以外の中小企業者等・・・取得価額の7%相当額

◯ 適用対象資産
 本措置の適用対象資産は、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものです。また、本措置における特定生産性向上設備等については、「2 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度の整備」における特定生産性向上設備等と同様です。詳細については、特別償却の付表(二)をご参照ください。

◯ 平成26年4月1日前に終了した事業年度に取得等をした特定生産性向上設備等の特例 本措置においても、「2 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度の整備」の(1)ロと同様の特例が、繰越税額控除限度超過額の控除の特例として設けられています。すなわち、中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(平成26年4月1日前に終了した事業年度において他の特別償却等に関する規定の適用を受けた場合を除きます。)には、平成26年4月1日を含む事業年度(注)(合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。以下「特例適用事業年度」といいます。)において、その取得価額の7%(特定中小企業者等については10%)相当額を、繰越税額控除限度超過額に加算して控除(即時償却との選択適用)することができます。
 (注) 特例適用事業年度の末日においても中小企業者等に該当することが必要です。

◯ 税額控除限度額
 本措置に係る税額控除限度額は、次の算式により計算します。また、本措置の税額控除限度額のうち法人税額から控除をしてもなお控除しきれなかった金額は、繰越税額控除限度超過額として1年間繰り越すことができます。

イ 特定中小企業者
 税額控除限度額 = 特定機械装置等のうち特定生産向上設備等に該当するものの取得価額 × 10%
 ロ 特定中小企業者以外の中小企業者
 税額控除限度額 = 特定機械装置等のうち特定生産向上設備等に該当するものの取得価額 × 7%

(注1) 上記(1)の「○ 平成26年4月1日前に終了した事業年度に取得等をした特定生産性向上設備等の特例」の適用を受ける場合においては、上記の算式により計算した金額を、その特例適用事業年度において繰越税額控除限度超過額に加算して控除します。
 (注2) 上記の算式により計算した本措置に係る税額控除限度額と、既存の本制度の特定機械装置等の取得等をした場合の税額控除限度額(〔制度の概要〕の「○ 税額控除」)及び繰越税額控除限度超過額(〔制度の概要〕の「○ 繰越税額控除限度超過額の控除」)(上記(1)の加算して控除する金額を含みます。)との合計額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度とされます。

(2)適用期限の延長
 適用期限が平成29年3月31日まで3年延長されました。

適用時期
 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以後に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

中小企業者の判定はこのページ最下部を参照下さい。


このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。特別償却のページはこちらから


別表一(一) 本表「30」を左記表「3」へ
特別償却の付表(二) 特別償却の計算を行う場合
別表六(二十四)
事業年度分の適用額明細書 本表「16」・「22」・「29」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成26年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

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中小企業者の判定

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