事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書旧別表六(十二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

事業基盤強化設備を取得した場合の特別控除 旧別表六(十二)

下記の明細書は、「平成20年4月1日以後終了事業年度分」「事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 旧別表六(十二)」となります。

この明細書は、青色申告書を提出する特定中小企業者等が、昭和62年4月1日から平成21年3月31日までの期間(指定期間)内に、特定事業基盤強化設備の取得又は製作をし、事業の用に供した場合と
 中小企業者等が、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間(指定期間)内に、損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合で「事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。

なお、この様式は平成20年4月1日以後終了事業年度分でありますが、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の場合は新様式を使用します。
 20年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

中小企業等基盤強化税制について

この中小企業等基盤強化税制は、「事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却」と「法人税額の特別控除」とがあり、「特別償却」か「税額控除」のいずれかを選択適用ができるというものです。

計算方法 使用する様式
特別償却 基準取得価額の30%の特別償却 特別償却の付表(三)を使用
税額控除 (取得・改訂リース費用)総額の7%の税額控除 この別表六(十二)を使用
(取得)総額の7%と教育訓練費の税額控除 別表六(十四)を使用

当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが可。

取得の場合 リースの場合
対象法人 特定中小企業者等とは、青色申告書を提出する法人で、租税特別措置法第42条の7の各号に掲げられています。
算式 ①対象設備の基準取得価額×7/100
(大規模法人の場合、率を乗じる前の金額にさらに割合を乗じ圧縮されています。)
②当期の法人税額×20/100
①と②いずれか少ない金額
①リース費用の総額×60/100(基準リース料)×7/100
②当期の法人税額×20/100-事業基盤強化設備の取得分の税額控除額
①と②のいずれか少ない金額
(リース期間が5年以上で、かつその資産の耐用年数を超えないものに限る)
別表一(一) 本表「27」を左記表「3」へ
特別償却の付表(三) 特別償却の計算を行う場合

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成20年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

本様式の記載要領

様式最下部概要欄=法人が、特定中小企業者等に該当すること及び機械設備等が適用対象設備等に該当することの詳細を記入します。しかし、この記入に代えて「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付すれがよいこととされています。(特別償却の付表(三)のことです)

事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書