試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 法人税申告書別表六(九) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除・・・ 別表六(九)

下記の明細書は、「平成22年4月1日以後終了事業年度分」「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 別表六(九)」となります。

22年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

別表六(九)について

この明細書は、青色申告法人が、「試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。

試験研究を促進し、企業の技術開発力を強化する目的で、支出した試験研究費の一定額を法人税額から控除する制度です。試験研究費の範囲は、試験研究のための原材料費、人件費、経費や他に委託した試験研究費用など。

注)なお、この別表六(九)明細書は、単独で税額計算を求めるものではなく、別表六(八)に転記する金額を求めるために作成します。


試験研究費の税額控除制度は、次のように税額計算方法や使用する別表も違いがあります。

この税額控除制度の記述については、別表六(七)中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書を参照ください。

関連別表 別表六(八) 本表「5」・「10」・「11」の各金額を移記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。
 次の入力フォームを使用し、必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 このエクセルファイルは、別表六(七)・別表六(八)・別表六(九)の三表を同時に作成し、「法人税額の特別控除」を求めることを目的としています。

このファイルの色付き表示部分が自動計算部分でありますが、上記三表以外の関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成22年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算